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共同生活の清算について困っています
- 同居していた彼女の親との金銭的トラブルで困っています。
- 彼女との同居の期間や費用の管理方法などを箇条書きにしました。
- 彼女の親が提出した清算書に不満があり、理由を述べています。証文の書面はないものの、口頭での承諾や暗黙の了解が存在すると考えています。
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清算書なる書類を作成されているのでしたら それが証拠となります。 微々たる額であれ請求できます。 裁判上でも非常に有利です。 逆にそれ以上請求する場合は その書類が不利となります。 もちろん上記は その書類にお互いの署名捺印等があっての話ですが。 さて、法的に未成年者は保護されていまして、 彼女が未成年者でしたら お金の貸し借り自体を取り消される場合もあります。 これは彼女、 またはその両親のどちらでも取り消すことができます。 まぁそれはそれで別の手段で取り返す方法もありますが。 ちなみにその両親に請求する方法は ご相談内容を見る限り一切ありません。 やはり請求するのでしたら彼女以外ありません。 彼女が成人であれ未成年であれ、 とりあえず借用書を書いてもらう事が先決です。 そうすることで契約を取り消されたとしても 一応お金の貸し借りがあった証拠は残りますので 何とかなります。 その際に両親に連帯保証人になってもらうことができれば 彼女をすっとばして両親に請求可能となります。
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- studing_jitsumu
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そうですね、 彼女の新しいマンションの入居費用と 以前のマンションの退去費用は ぜんぜん支払い義務はありません。 また、そういう話が同居前にあったとしても それは契約でもなんでもなく、 単なる贈与の取り決めにしか過ぎませんので ほっとけばよいと思われます。 ちなみに家賃の清算というのは 今までに半分ずつ支払っていた家賃を、 まとめていくらか返せと言われているのでしょうか? まぁそれも別に返す必要は無いと思います。 今まで半分ずつ支払っていたのにもかかわらず、 同居解消時にいくらか返さなくてはいけない その根拠が知りたいところです。 その彼女はいったいどのように言っているのか 気になるところですが、 訴訟を起こすならその彼女に対してです。 ご両親はま~ったく関係ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 マンションの入居退去に関わる費用に支払い義務がないということ、とても安心しました。 家賃の清算の件ですが、 家賃というより、同居中彼女にかかった全てのお金の清算書を出せと言われました。 同居中のお金は全て僕が持っていました。 彼女の給料も全部受け取っていました。 その上で、家賃などの生活費を支払っていました。 僕の作成した清算書では、彼女が稼いだお金(100万)よりも使ったお金(140万)の方が多く、 僕ではなく、あちらが40万返さなくてはなりません。 しかし、多分、僕の作成した清算書を見てびびったのでしょう、 最初の質問で書き出した10番のような話をこじつけ、結局40万と比べたら、 すずめの涙みたいな額しか払わないという清算書を用意したのです。 ここで疑問なのですが、あちらは屁理屈で支払額を打ち消しはしましたが、 すずめの涙程度でも支払う(つまり払う義務があると認めた) と彼女の親は清算書で示しました。 これは、今後裁判となったとき、意味を持つでしょうか? 彼女本人ですが、実はこの話には参加していないんです。 僕はこの話に彼女を加えるつもりはありませんし、 いまのところ彼女の親もそのつもりらしいです。 一緒に暮らしていて、彼女が親の援助を受けられず、 経済的に相当困っているのを知っているので、 彼女にお金を請求するつもりはないです。 ちなみに、彼女を話に加えるなら、 借金について認めるでしょうから、 裁判には勝てるでしょう。 しかし、僕はできるならあのお金に汚い彼女の親からお金を取りたいんです。 ただ、このまま話がもつれたら、 親はきっと知らぬ存ぜぬを決め込むでしょうね…。 もし、彼女から借金の証文がとれたとして、 親に請求は無理なんでしょうか。 彼女はまだ支払能力のない学生ですから、 親が支払うことになるんじゃないのでしょうか? 重ねて質問してしまいすみませんが、 もしお暇な時間があるようでしたら、 またアドバイス頂けないでしょうか。 お願いします。
- studing_jitsumu
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私の読解力が無い為か、非常に読みにくい相談内容となっています。 誰がどうしたという説明がなされていないので、 意味がわからない点が多々あります。 私の思い違いもあると思いますが、とりあえず回答を。 総合的に考えます。 法律的に考えるなら婚姻をしていたわけではないので、 清算という行為は別に必要ありません。 もちろんそれが 5年、10年と同居していたのであればともかく、 1年半程度ではまず必要ありません。 仮に4:6の割合で支払っていたとしても その差額分を請求することはできません。 まぁ、同居前から 【同居をやめるときは差額分を返す】 といった決め事があったのであれば話は別ですが。 さて、 共同生活費ではない、財産にかんして。 家具や家電製品などですね。 これらのものは請求が認められると思います。 パソコンなどに関しては 相談者様が購入したものを あげたなどの事情が無いのであれば、 基本的に共有物となりますので 費用の半額の請求は可能です。 ただし現時点での評価額となります。 運転免許取得費用に関しては相談内容から判断するなら 生活費とは考えにくいですし、 何より貸したのであれば普通に請求できます。 説得費用などはまた別の話となります。
お礼
わかりづらい文章であるのに、 ご丁寧な回答をしていただけて、本当にうれしいです。ありがとうございます。 パソコンは二人で購入したものを彼女に渡したものです。今年に買ったものですが、価値はどんどん落ちているでしょうね。 運転免許所得費用にかんしては、きちんと貸すということを伝え、彼女も彼女の親も借りたことを承諾しているので、請求できそうです。 このまま泥沼になって、清算自体がなくなっても、この費用に関してはきちんと請求したいと思います。 本当に、ありがとうございました。
補足
すみません、質問が初めてで、自分の質問に対しての補足ができることを知らず、説明の部分を補足で補おうと考えていましたが、できずに説明の抜けた質問になってしまいました。 10のことを主に補足します。 ・家賃30%しか払わない、ということについて 彼女の親は彼女にかかった家賃などの生活費を当然こちら側が払うべきだ、ということを同居のはじめに約束されていました。 きちんとした額は決めていませんでした。 そして、清算時になって、家賃の負担は30%と一方的に言われました(光熱費は50%払うとしてあります)。 こういった場合家賃は別ものなんでしょうか? ・前のアパートの退去の損失の補填 すみません、ぜんぜんわからないことを書いてますね。 これは、彼女が前に借りていたアパートを引き払う際にかかった費用や、返ってこなかった敷金の損失を僕に補償しろ、ということが親の作った清算書にあったということです。 僕が退去させたわけではなく、前のアパートの退去は彼女や彼女の親の意思だったはずなので、その責を負う必要はない気がするのですが、どうなのでしょう。 ・新しいアパートの入居にかかった費用 これも同様にわかりませんね。すみません。 これは、彼女が新しいアパートを借りる際にかかった費用を僕に補償しろ、ということが親の作った清算書にあったということです。 これに関しても、僕が追い出したわけではなく、退去はあちらの意思でしたので、僕が負担する義務はないような気がします。 清算はあちらの親が求められたことです。 同居をやめるときは差額分を返すという、取り決めはしていません。 ただ、彼女の収入と支出を計上して過不足を清算する、ということは、同居の解消時に彼女の親が言いました。 また、上にも書きましたが、同居の初め頃にも、こちらが負担するべき費用がある、ということも言われてました。 そういう話がある場合はどうなのでしょうか? あと、裁判になった場合、僕は彼女の親ではなく、彼女を訴えることになるのでしょうか? 説明の足りない、読みづらくて拙い文章で申し訳ありません。
お礼
お礼が遅れて申し訳ないです。 まずは、借用書を書いてもらおうかと思っています。 細かいところまでのご回答、本当に感謝いたいします。 ありがとうございました。