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敷金の清算について納得できません

友人が、この度、某アパートを退去しましたが、後日敷金清算と称した手紙が来たのを見せてもらったのですが、その中に全面クロス張替えしたので支払えとの項目がありました。そのアパートは築後10年以上で、入室した時のクロス壁は相当に汚れていたとの事。新品の部屋に入った訳ではありません。歴代の住居人をも含めての、張替えの費用を、どうしても払わなければならないのでしょうか?次の入室者のために払うなんて‥‥‥。どなたか、そのへんの事情について詳しい方がおられましたらどうかヨロシク御願いいたします。

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  • plokij75
  • ベストアンサー率45% (716/1567)
回答No.6

同じような経験がありますよ。 賃貸アパートを出るときに、不動産屋が、部屋の状況を確認すると言って、アパートの管理会社の人を連れてきてました。 そして、壁のクロス張替え、家具を置いた部分との日焼け斑ががあるので畳の張替え、部屋全体のクリーニング、床フローリングの傷修理等を行うということで、後日、見積請求書を送ってきましたが、見ると、敷金の約9割の代金になているので納得できず、不動産屋に、話したところ、直接交渉してくれと言われました。 そこで、消費生活センターの相談窓口:http://www.kokusen.go.jp/map/index.html に電話したところ、「部屋を借りた人が、払わなければならないのは、故意や不注意で付けた傷等の修理代は払わなければならないけれど、日常生活による汚れやシミ、畳の日焼けや擦り切れ等の経年劣化については、毎月の家賃の中に含まれている減価償却費で賄われるので支払う必要がない。」とアドバイスを得ました。 「クリーニングについても、部屋を出るときに、ごみを捨て、ちりや綿ごみなどが落ちていないように、自分で掃除してくれば十分ですよ!」と言っていました。 不動産屋に、消費生活センターに相談したこととアドバイスを得た内容等を話して、不動産屋に、貴方が斡旋してくれたと所ですし、礼金も払ってあるのだから、最後まで面倒を見てくれるようお願いして、交渉してもらいました。 結果、引越し時に、運送会社の人が家具の運び出しで付けたフローリングの傷部分の修理代(数千円)だけですみました。 お住まいの地域の(上記の)消費生活センターで相談するといろいろ教えてくれて、参考資料なども送ってくれると思うので、思い切って、電話して相談してみたら如何ですか??

noname#45640
質問者

お礼

詳しく書いて頂き、どうもありがとうございます。消費者生活センターも考えてみるように言います。遅くなってすみませんでした。

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その他の回答 (6)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.7

なんでクリーニング代を敷金から敷引きさせるん ですか?契約書に敷引きって書いてあります? 書いていないならまずは全額敷金返してもらえば いいんですよ。あらためてクリーニング代金の 打ち合わせをすればいいんです。 敷金返してくれなければ警察に敷金泥棒だって 行けばいいじゃないですか。 ちなみに新聞記事によると敷引きとなっていても 裁判では敷引きを無効とする判決もでているみた いです。 なのでまずは敷金全額返してもらってからクリー ニングの話をした方が絶対にいいですよ。

noname#45640
質問者

お礼

もうクロス張替えしたみたいです、確認はしていませんが(^^; ) それにしても身内みたいに怒っていただき、感謝します。遅くなり申訳ありませんでした。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

大家してます ・因業大家(知ってて請求) ・昔からの大家で勉強不足 ・シロウト大家 いずれかでしょう ただ貴方が当事者でないのでハッキリしたことは判りません 壁紙を傷つけていたのかも? たばこでヤニだらけだったのかも? 詳細が判らなければ判断できません

noname#45640
質問者

お礼

ご指摘通りで、昔からの大家で勉強不足だと思います。話の具合では、前の入室者もタバコを吸っており、本人もタバコをすっています。(^^; ) 多分、前の入室者は、一方的に敷金を取られたんじゃないかと思います、それでクロスもひょっとして修理代金として取られたのじゃないかと‥‥‥憶測ですが、すみません遅くなりまして回答ありがとうございました

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noname#57427
noname#57427
回答No.4

NO.1です。 補足ですが、No.2さんが「契約条件にあれば仕方ない」とおっしゃっていますが、最近の判例の流れでは、契約条件にあったとしても、一方的に消費者に不利な契約条項を無効とする消費者契約法違反として、その効力を否定することが多くなっています。 ただ、争うには相当なエネルギーを要することもまた事実ですが、完璧に勝たなくともある程度不動産屋に譲歩させる程度のことは、理論武装して攻めればできないことではないと思います。 ご友人のことですので、ご本人がなんというかですが・・・まずは今後のことも考えながら消費者が賢くなりましょう。

noname#45640
質問者

お礼

遅くなり申訳ありませんでした。そうですね、賢くならないといけませんね。譲歩っていう手もありますね。

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回答No.3

>新品の部屋に 新築の部屋でも、経年劣化します。 通常、普通に生活していて通常に損耗、汚損していくものです。 日があたれば、クロスは焼けます。 通常の使用での、損耗、汚損は、家賃の範囲と考えていいというのが、 最近の現状です。(条令で、定めているところもあります。)

noname#45640
質問者

お礼

ありがとうございます。とは、思うのですが(^^; ) 何かピシット!したような対抗策があれば良いのですが‥‥‥。前の人の分まで払うなんてと思うと悔しいかぎりです。大家は次の人をさがすのには都合が良いのでしょうが。

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  • riyoma
  • ベストアンサー率48% (105/215)
回答No.2

入居したときの契約書があったと思いますが、そこでどういう契約になっていたかが問題だと思います。 最近は敷金の返還訴訟が多いので、最初の契約時に「畳は退去時に交換」「クロスは退去時に張替え」などの条件をつけて契約していることがあるからです。 そういう条件をつけて入居していたときは、敷金から引かれていても仕方がないでしょう。自分で契約書にハンコを押しているからです。 ただし相場よりも不当に高く請求されているときは返還請求できるはずです。No.1さんがおっしゃるようにお金だけ請求されている可能性もありますから、まずは元の部屋の確認をなさるといいでしょう。 

noname#45640
質問者

お礼

早々と有難うございました。契約書を確認済で、そういう「クロスは、退去時に‥‥‥」はありませんでした。ただ、どこかで聞いた事があるのですが、次の入室者のためのクロス張替えの費用はダメだというのを聞いたような‥‥‥。しかもその友人が入室時には古いクロスなのに‥‥‥、

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noname#57427
noname#57427
回答No.1

多分、ですが・・・ 張り替えもせずに費用だけ請求している気がします。 代々そうなのでしょう。 そういう不動産屋はたくさんいます。 クロス全面貼りかえの費用を請求するには、ご友人が特別に汚していたなどの事情が必要となります。通常の使用で汚れた程度であれば、大家が負担すべきです(その費用は家賃に含まれているものとされる)。 詳しくは「敷金返還」とか「敷金返還訴訟」などで検索すれば山ほど出てくると思いますが、参考URLは徹底的に争って勝った人のブログです。 訴訟してますのでかなり読み応えありますが、ご参考までに。

参考URL:
http://mitskan.cocolog-nifty.com/shikikin/cat5519984/index.html
noname#45640
質問者

お礼

早々にお答え頂きありがとうございました。参考URLまで貼っていただき恐縮です、充分読んでみます。

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