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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内容証明郵便を送ろる?送らない?(長文です))

内容証明郵便を送る?送らない?

このQ&Aのポイント
  • 以前働いていた会社から解雇予告を受け、給与の支払いが滞っている状況です。
  • 解雇予告は文書であり、誓約書も書かされました。
  • 会社が倒産し、給与の支払いが遅れているため、内容証明郵便を送るべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ikunyann
  • ベストアンサー率60% (21/35)
回答No.3

>仮に破産手続き進行中であったとしても、 >弁護士は元社員などに開示するとは思えません。 tax_sosさんはれっきとした債権者なのですから、弁護士に連絡をとれば、今現在どういう状況なのか教えてくれると思います。 >この場合は、4月30日分までの給与を支払うと >記載されているのは「誓約書」ではなく、 >「解雇予告通知」なのでそれでよろしいですよね? それで結構です。必ずコピーを送るようにして下さい。 >あと、債権届出書とは自分で作成するものなのでしょうか? >また、取引先などの債権者ではなく、社員、または元社員 >(私の立場)という直接会社に雇用されていた立場の者で >あっても、改めて債権届出書は必要でしょうか? 必要です。給料も債権ですので。 破産宣告申立が受理され決定が下されると「破産宣告決定通知書」が裁判所から弁護士に書面で通知されます。 弁護士はこの書面のコピーと「債権届出書」を把握している債権者に送ります(私の勤めていた法律事務所ではそうでしたが他では違うのかもしれません)。 債権者は折り返し「債権届出書」とそれの「証拠書類」を提出します。 弁護士は届いたその書類を帳簿等と照らし合わせ、認否をします。 給料は税金などと同じように優先債権ですので、一般債権(売掛金など)より優先的に配当されるようになっています。 ただ、実際に配当されるまでにはやはり時間がかかると思います。 債権・債務(債務がある場合にはまた手続きを踏んで支払って貰わねばなりません)をひとつひとつ調べ、不動産・動産の処理をし(競売にかけたりします)・・・ 私が経験した破産管財の中では3年程かかったものもありました。 ご参考になれば幸いです。

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました 先ほど弁護士事務所に問い合わせをしましたが 事務スタッフの方から(弁護士は不在)、税金や不動産の差し押さえなどの問題があるのでそれらを処分などをしていくらかの金額を確保した後に優先的に給与の支払いに回すように計画しているので、2.3ヶ月後に支払うように予定している。0ではないにしても、いくらかは支払われるはずであるとの事でした。 私の件については、社員だったなら大丈夫だといわれたのですが、私の特殊事情(解雇・1ヶ月分の給与保証)は心配なので4月分の社員給与支払いリストに掲載されているかどうか、問いただしたところ担当者に確認して後日連絡すると一応の結論を得ました。 もちろん、4月分の給与支払を約束する書面の存在も伝えました。 なんだか、少しだけすっきりしました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • ikunyann
  • ベストアンサー率60% (21/35)
回答No.4

>担当者に確認して後日連絡すると一応の結論を得ました。 その事件の担当者でないと分からないんですよね。 いくつもの事件を同時に抱えていますので・・・ 時々「待ってるから、今調べて!なんで分からんの、あんた事務員やろ?」と言われました。 >優先的に給与の支払いに回すように計画しているので、 それは良かったですね。 少しでも早く支払ってもらいたいですもんね。 良い方向へ進むよう願っております。

tax_sos
質問者

お礼

ありがとうございました 今回話した人は、感じの良い人だったので好印象ですが、 本当のところは実を伴わない場合がありますよね。 いい人とは、優柔不断やいい加減な人とも取れるのですよね。残念なことに。 リストに私の名前が掲載されていないことを 想像してつっこんで問い合わせました。 社員だったなら大丈夫なんて、なんの確認もせず、 保証もない、いい加減な事を言われたのでは死活問題の私は納得できませんから。じつは。そういう怠慢は世の中にたくさんあるのでいつもうんざりしているのです。私^^; ご助言をいただき、大変助かりました。 ありがとうございました

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  • ikunyann
  • ベストアンサー率60% (21/35)
回答No.2

弁護士ではありませんが、独身時代弁護士秘書をしておりました。 内容証明郵便を送ってもよいとは思いますが、まずは電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。 給与債権者として自分の名前があるかどうか尋ねて下さい。 きちんと報告されているようでしたらそれで良し、ですし 万一ない場合は「誓約書」のコピーと債権者である旨書いた書面を書留でお送りすれば良いか思います。 債権届出書を書く必要がありますので、今後それらの書類(破産宣告書)が弁護士事務所から送られてくるのではないかと思います。 9の「2,3ヶ月後」という記載ですが、未払の給料が2,3ヶ月後に支払われるという意味でしょうか。 早すぎる、という感がありますが・・・ 5月初旬に倒産、という事はまだ「破産宣告申立」がなされている最中か又は決定がおりて間もない位・・ではないでしょうか。 その後弁護士が整理を始めるのですが、かなりの時間を要します。 私の僅かな経験では最低でも1年半程かかっていました。 (個人破産はもっと迅速に処理されますが)

tax_sos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました >内容証明郵便を送ってもよいとは思いますが、まずは電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。 給与債権者として自分の名前があるかどうか尋ねて下さい。 そうですね。 それが最優先ですよね。 >9の「2,3ヶ月後」という記載ですが、未払の給料が2,3ヶ月後に支払われるという意味でしょうか。 早すぎる、という感がありますが・・・ そうですよね。 私も以前、知り合いから「給料もらうのに1年くらいかかった」と苦労話を聞いたことがあります。 2.3ヶ月後ということは、私は又聞きでしかないので、何ともいえませんが、その元同僚は、安易に2.3ヶ月後に金額が確定して振り込まれると勝手に思ったようですが、私は結論として破産手続き進めるのではないかと思っています。 何か対処の仕方はないでしょうか?

tax_sos
質問者

補足

問い合わせてみますが、 >万一ない場合は「誓約書」のコピーと債権者である旨書いた書面を書留でお送りすれば良いか思います。 債権届出書を書く必要がありますので、今後それらの書類(破産宣告書)が弁護士事務所から送られてくるのではないかと思います。 この場合は、4月30日分までの給与を支払うと記載されているのは「誓約書」ではなく、「解雇予告通知」なのでそれでよろしいですよね? あと、債権届出書とは自分で作成するものなのでしょうか?また、取引先などの債権者ではなく、社員、または元社員(私の立場)という直接会社に雇用されていた立場の者であっても、改めて債権届出書は必要でしょうか?

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  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.1

倒産というのは破産をしたということですか(裁判所に破産の申立てをしたのですか)? それとも営業を停止して任意整理しているということでしょうか? あるいは解散決議→清算?

tax_sos
質問者

補足

正直わかりません。 弁護士と検討中というのが現状ではないかと思います。 収入もだんだんなくなってきており、取引先などへの支払いも待ってもらっていて、ここへきて弁護士介入ということになりました。 営業は停止しており、事務所などには弁護士の連絡先が書かれた紙が貼られた状態のようです。 破産申し立てをしたとかしないとか、と、いうことは 客観的にどちらかで確かめることは可能でしょうか? 仮に破産手続き進行中であったとしても、弁護士は元社員などに開示するとは思えません。 弁護士介入時における収支は、収入が月1000万円、債務・支払い総額5000万円以上だったと認識しております。ただ、これは2月時点の、さらに予測であるので確実なものではありません。 そういうところも、含めてどうしたらいいかと私も考えているところです。 なお、私は3月初旬に解雇予告を受けた翌日から出勤はせず、 就職活動をしております。したがって、5月25日に支払われる4月1日~4月30日までも、 就労していたわけではありません。 がしかし、解雇予告書に書かれた約束のとおり支払いを受ける権利があると思いますし、再就職も決まっていないので、宛にしていた収入が突然なくなると非常に困るのです。

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