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支払い命令の申し立てと内容証明郵便の使い方
会社の元同僚Aに金を貸しました(法的に正式な書類ではありませんが、借用書はあります)。 今年の4月頃、Aにある事件の容疑が掛かり、警察の取調べを受けるようになりました(無実を主張しています)。 Aは今年の6月に突然会社を退職し、7月に「留置されることになり、しばらく連絡できない」と連絡がありました。 連絡から1ヵ月以上経ちましたが、何の連絡もなく、詐欺ではないかと疑うようになりました。 Aは事件のため住んでいたマンションを追い出され、それ以降は姪(姉の娘夫婦)のマンションに一時住んでいました。 退職後、私はそのマンションを訪ねているので、住んでいたことは間違いありません(姪らしき女性とも会っています)。 金を貸したのは事件前ですが、借用書は事件後に書いてもらったので、住所は本籍地が書いてあります。 警察に事情を話し相談したのですが、現状では留置が事実かどうかは教えられないと言われました。 法律相談所で弁護士に相談しても、やはり同じ意見でした。 Aの姪のマンションを訪ねましたが、不在で、張り込むわけにもいかず情報を掴めません(固定電話は契約していません)。 Aが詐欺をする人間には思えないので、返済よりもAの言っている事が事実かどうかを確かめたく、 支払い命令の申し立てか内容証明郵便を送って、Aの姉に会って事実を聞き出そうと思っていますが、これは可能でしょうか?
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