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会社へお金の請求を内容証明郵便でしたい

友人のことなのですが 月末の29日に社長から「今月で辞めろ」と言われ その月で仕事を辞めざるおえなくなりました。 翌月に給与明細を見てみると基本給だけしかついておらず家族手当・勤続精勤手当・資格手当がついておらず 解雇予告手当もついていませんでした。 あれから半年が経ちますが会社からの支払はありません。 また離職票では会社から最初に白紙の離職票が届いてから会社からの指示で名前と印鑑を最初に記入するように言われたそうでその後に会社に送ったところ後日になり「自己都合」とのことで返送されてきました。 最近になり解雇予告手当のことを知ったそうで知人に頼んで労働基準監督署に退職時の状況を話したところ監督署の担当の方は「その辞め方であれば請求できます」とのことでした。(本人が地方に短期の出稼ぎに行ってるために地元の知人に頼んだそうです) まずは内容証明郵便を送りたいそうですが書き方はどういうふうに書いたらよいでしょうか? 本人は今 お金に困っており法律事務所に頼むことができないようですので書き方を教えて下さい 金額も内容証明郵便に書かないといけないんでしょうか?(解雇予告手当の金額はどうかいたらよいかがわかりません) アドバイスをお願いします。

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  • origo10
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回答No.2

1 内容証明の文例について 下記のサイトを参照してみてください。 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/naisyousyuumei.htm 時間があるのであれば、図書館や本屋にある内容証明関係の本を見てみるのもよいと思います。 文例も本にだいたい載っています。文例販売をネットで行っているところもありますが当然のことですが、有料です。 http://www.labortrouble110.com/page026.html http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/sample.htm また、内容証明を実際に書いてみたら、自治体が行っている、無料の法律相談で不備がないかチェックしてもらうのもいいかもしれません。 2 金額の記載 請求に関することなので、できれば入れた方がよいと思います。計算方法は労働基準監督署でも教えてくれると思います。解雇される3~4ヶ月前までの給料明細書があれば、計算は可能と思います。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/heikinchi.htm 解雇予告手当だけの請求であれば、「平均賃金の30(□□)日分」との記載でもいいかと思いますが・・・。(自信はありません) 「給与明細を見てみると基本給だけしかついておらず家族手当・勤続精勤手当・資格手当がついておらず」とのことですので、この未払い賃金も一緒に請求するのであれば、具体的請求金額の合計があった方がよいと思います。時効は2年です。(労働基準法115条) 3 退職証明書 労働基準監督署で解雇予告手当の請求が可能と言われたとのことですが、会社が「解雇はしていない」等と事実と異なることを言い出すことがあります。実際に離職票には「自己都合」にチェックが入っていたとのことですし。(会社は「解雇」ということを嫌がるようです。) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1449/C1449.html 退職の理由については、退職の理由(解雇の場合は解雇の理由)等を書面交付請求できます。(労働基準法22条 退職証明書)時効は2年です。(労働基準法115条) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/kaisyakureiki2.html#5(22条関係) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 この証明書に「解雇」と記載され、退職日(解雇日)が記載してあれば、労働基準監督署からの指導という方法で、解雇予告手当の支払いを求めることも可能です。 口頭での解雇通知は、後で「言った、言わない」の問題になり、労働基準監督署も会社(社長)が解雇を否定すると、それ以上指導等行ってくれないと聞いたことがあります。 (解雇していないのであれば、会社に解雇予告手当の支払い義務はなく、違法ではなくなってしまうためのようです。)これに、「自己都合」と書かれてしまうと、時間が経ってしまっているので、事実関係を争うのも大変になりますが。 4 内容証明郵便のあと  労働基準監督署からの指導や内容証明郵便でもダメな場合は、裁判上の請求が必要になります。金銭請求で請求金額が60万円以下であれば、「少額訴訟」という比較的簡単な手続きでできる裁判が可能です。(解雇した・しないの争いがあれば、向かないかもしれませんが)訴状提出時に証拠となるものと、会社の商業登記簿謄本、手数料、切手代で済み、訴状も未払賃金等は定型化されているようです。手続きも弁護士に依頼しなくてもできるようです。裁判で解雇予告手当を請求する場合は付加金というのもあるようです。 少額訴訟を起こすのであれば、「1」にも書きましたが、自治体が行っている無料の法律相談を利用するのもよいと思います。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/ http://www.fsinet.or.jp/~mylove/ http://www.kcn.ne.jp/%7Emspvj_mm/index.html http://www.labortrouble110.com/page016.html 5 離職票の離職理由について もう既に行っているかもしれませんが、離職票の離職理由確認欄に「異議あり」と記載し、「解雇」による離職をハローワークに主張することが可能です。最終的な判断はハローワークが行います。 また、離職理由について、労働局長の指導・助言、個別あっせんによる解決という例もあるようです。 http://www.renjyu.net/okirodo/01kikaku/0603.html(助言・指導事例4) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/kobetu%20assen/14hyoujyunn.html http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/kobetu%20assen/15hyoujyunn.html

samuisora1
質問者

お礼

詳しく教えてくださってありがとうございます

その他の回答 (1)

回答No.1

最後の >解雇予告手当の金額はどうかいたらよいかがわかりません 平均賃金x(30日-解雇予告期間)=解雇予告手当 になります。たとえば即日解雇であれば30日分 解雇予告が解雇の日の7日前であった場合は、23日分以上の解雇予告手当が発生します。 ご参考まで。

samuisora1
質問者

お礼

ありがとうございました

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