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退職引当金:益金?適格年金:経費算入できる?
100%社内積立で退職金制度を設けようとしています。 引当金がH14に廃止されたことで、引当金は益金として税金が課せられるそうですが、具体的にいくらの引当金に対していくらの税金が課せられるのか知る方法を教えてください。 また、適格年金など利用する場合、経費算入できるという意味がどういうことなのか教えて下さい。
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noname#77757
回答No.1
質問とその内容と最後の適格年金のつながりが理解できないので、回答になりませんが、気のついたところを書きます。 一般的に退職給与等に引き当てるのが負債性引当金を計上します。 100%社内積立金で退職金制度を設けるのが理解できません。 会社の運営(回転)資金として社内積立金制度を設けるのは理解できます。 当然この場合は利息計算そしてそれに対する課税は理解できます。 引当金は将来に備えてお金を準備することであってここでは税金は出てきません。 適格年金を利用する場合、経費算入できるが理解できない。 労務費の原価要素として法定福利費は一般的です。 一応参考になればいいのですがw。
お礼
答えにくい質問にご丁寧に回答下さいましてありがとうございました。 引当金として計上したときに益金として課税されるそうなので、その課税がいくらになるのか知りたかったのと、 経費算入については経費算入したら会社にどのようなメリットがあるのか知りたかったのです。 ありがとうございました。