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死亡保険金の相続について…
死亡保険金を受け取った保険金受取人が被相続人Aの子Bだった場合、その全額が法定相続人分に分けられるのでしょうか?それとも、子Bだけに相続されるのでしょうか? ご存知の方教えてください。よろしくお願いします(不慣れなため質問文が少し変かもしれません…)。
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質問者が選んだベストアンサー
死亡保険金は、法的に、受取人固有の財産です。 Aが死亡した時点で、その死亡保険金は、Bの固有の財産となります。 そして、保険金以外の財産について、法定相続分を分けることとなります。 (遺言などがない場合) なお、保険金の財産権はBにありますが、受け取った時点で、当然、相続税は発生します。(一定の非課税枠は有り)
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- mai_mai8
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回答No.4
すみません。追加です。 Bさんは相続人ではないんですよね? もしも、Bさんが相続人の場合には、契約者と亡くなった被保険者が同じ場合は贈与税ではなく、相続税がかかります。
質問者
お礼
すいません、わかりにくかったかもしれません。 Bさんは相続人として質問しました。この場合、相続税がかかるということですね。回答ありがとうございました!
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.3
保険金は指定された受取人が受け取ります。 相続とはまったく別です。 税金も相続税はかかりません。契約者と受取人が別だった場合は、贈与税がかかります。
- maruko-lg
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回答No.1
その場合は、Bにすべてお金が行きます。相続にしようと思えば、受取人をAにしておくことになります。
質問者
お礼
シンプルな回答ありがとうございました。確かにそうですね。 これは、その他の相続と別に扱われるということですかね?
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。