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死亡保険金にかかる税金
法定相続人がいない人が、死亡保険金の受取人をたとえば友人等にした場合、税法上はどうなるのでしょうか??
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生命保険専門のFPです。 生命保険金は、保険料負担者と被保険者、受取人の関係で決まります。 (1)保険料負担者=被保険者 受取人が誰でも、相続税となります。 (2)保険料負担者≠被保険者 受取人が保険料負担者ならば、所得税。 受取人が第三者ならば、贈与税。 となります。 ただし、生命保険金の受取人は、被保険者の2親等以内なので、 友人を受取人にするということは、通常、できません。 逆に言えば、2親等以内の親族がいない場合、 保険契約をすることができません。