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死亡保険金の受取人の指定がないとき
契約者=被保険者で、死亡保険金の受取人の指定がないときは、法定相続人が受取人となり、(相続割合ではなく)均等割で支払うと聞きますが、その根拠について教えてください。 例えば、夫が被保険者で、祖父母、妻、子ども2人がいる場合は、法定相続人である妻及び子どもが3分の1ずつ受取ることになります。 このとき……、 疑問1 妻が、法定相続分の2分の1を支払えと主張した場合、保険会社は何を根拠に均等割りを主張するのですか? 疑問2 祖父母が横槍を入れて、「息子夫婦は折り合いが悪く、妻が家を出て別居して数年になる。同居して孫の面倒もみている私たち祖父母に全額支払え」と主張した場合でも、保険会社が法定相続人に支払う根拠は何でしょうか? 回答をよろしくお願いします。 参考 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=296032
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>>みなし相続財産ではなく、本来の相続財産ということでしょうか? 実定法上も相続財産となります.ですから遺産分割の対象になります.
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- kyube711
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こんにちは。一応保険専門家(審査給付専門ではありませんが、加入及び契約管理全般)ですので、回答してみたいと思います。 まず、死亡保険金の支払方法ですが、「受取人指定のない場合=法定順位に則って受取人を決定」を前提とし、受取人資格(同位)者が複数の場合(※配偶者がなく、子供が複数いる等)は、資格者間で一人代表者を決めてもらいます。 代表者以外の人物からは「委任状」の提出を求め、支払は代表者一人へ全額支払を行うのです。 つまり、基本的に保険会社は一人の代表者のみへ支払をします。これは、保険金受取りを巡るトラブルを避ける為で、複数名の受取人指定が行われていない限り、原則として代表者一人の手続きによって給付をします。 ですので、m-nanaoさんは <・・・法定相続人である妻及び子どもが3分の1ずつ受取ることに・・・ と書いてらっしゃいますが、それはちょっと違っています。 保険会社はあくまでも「受取人資格」を法定順位によって決めるのであって、相続の分配割合に対してはノー・タッチ。 相続割合については、その後当事者間での手続きとなります。 ○疑問1について 参考URL(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=296032)の回答ログでは、 「夫の死亡保険金を妻と子供が均等に受取る」と出ていますが、あれは誤りですね。 あくまでも法定相続分は「配偶者:1/2、子(孫):1/2」ですから、この例では妻が1/2を相続する権利を持っています。 ○疑問2について 既述の通り、保険会社は法定順位により妻を第1順位とみなしますので、受取人資格はあくまでも妻にあり、祖父母が受取人になる事は通常出来ません。 ですが、妻が内縁の場合となると、事実上の婚姻関係であった証明となる書類がどれだけ提出できるか、によって受取人は異なってきますね(これは書くと長くなるので省略します・笑)。 1・2の疑問ともに、基本的には遺族同士の話合い、こじれる場合は当然、民法(相続に関する法律)などに基づいた法的判断を仰ぐ事になりますが、原則としては上記の通りかと思われます。 また補足ですが、参考URLにある「均等割」という考えは、恐らく回答者の方が『生命保険金の非課税金額計算』を受取り割合と混同している為と思われます。 死亡保険金は、相続人が保険金受取りをする場合に限り 【法定相続人の人数×500万円】 までが非課税対象となります。 法定割合は、配偶者と子供とでは一人当たりが異なりますが、非課税額計算に関しては人数で算出するのです。 では、長くなりましたが参考になれば幸いです。
お礼
>相続割合については、その後当事者間での手続きとなります。 相続人に承継されるので、後は相続人で分けなさいということですね。
- kanarin-y
- ベストアンサー率64% (211/325)
先の回答者が誤解をしていたのだと思われます. 生命保険で保険金受取人が指定されてない場合,保険契約者の相続人が保険金受取人としての地位を相続することになり,保険金(請求権)は相続財産に帰属します.したがいまして,相続分にしたがって受取ることになってます.
補足
>保険金(請求権)は相続財産に帰属します みなし相続財産ではなく、本来の相続財産ということでしょうか? 「みなし」であれば受取人は誰かという問題になりますが、「本来の相続財産」であれば、保険金請求権を法定相続人が相続すると考えることには納得できます。 ということは、保険契約者の相続人が「保険契約者」としての地位を相続することによって、保険金を受取るということでしょうか?
死亡保険金の受取人の指定がないときは、法定相続人が受取人になるのは、保険の約款に記載されています。 一例として、参考urlの第7章30条をご覧ください。
補足
参考URLを拝見しました。 抜かりなく盛り込まれていますね。
どのような契約を想定されているのかがわかりませんが、生保の死亡保険金については、現在受取人を指定しないと、契約ができません。 損保ではっとくに記名しない限り法定相続人となりますが、生保の場合は配偶者であろうと、子どもであろうと、記名するひつよぷがあります。
補足
>保の死亡保険金については、現在受取人を指定しないと、契約ができません。 指定がないのに、契約されて・・・・ (T_T)
- shoyosi
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疑問1 実際にそのように規定しているかはわかりませんが、考えられるとすれば、約款です。 疑問2 保険会社は裁判所ではありませんので、保険契約約款に従がって払うことになります。契約書、約款で祖父母の名前を指定しない以上、妻と子供がいる限り、権利がないのは明かです。なお、裁判所は受取人を妻 何某 というケースで離婚しても、元妻に対して、受取人資格を認めています。
補足
約款に規定がないのです。
お礼
受取人固有の財産ではなく、相続財産として相続人に承継されるということですね。 NO.4とあわせてありがとうございました。