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この条件で貸したお金を返してもらうことはできますか?

3年か4年ぐらい前に貸したお金(28万円)なんですが返してもらうことはできるのでしょうか?親しい友人だったので、貸したという証拠を書面で残していません。口頭で交わしただけになります。貸したという事実を証言できる人もいません。 こういった場合は法的には返してもらう方法というのはあるのでしょうか? 貸した相手は、貸してもらったのではなくもらったといってます。 こういった話はよくあることだと思いますが、詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。現在は36歳の主婦で時間もあまりなく困ってます。

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  • pastorius
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回答No.3

どうも無理っぽいです。 法的に返してもらう、ということの究極的な意味は、裁判をして客観的な立場の裁判官に証拠などから事実関係がどうであったかを推定してもらって、貸したようだから返しなさいという勝訴判決をもらって、相手の銀行預金なりお給料なりを差し押さええるなどして、強制的に取り立てる。ということです。 ここでご質問なさっているのでぼくも回答する立場としてはご質問者さんが貸したということは仮に正しいと思いたい立場なのですが、証拠が何も無くて、一方は貰ったのだからもちろん借用書など存在しないと言い、一方は貸したけれども親しい間柄なので借用書はつくらなかった、と主張しあっている状態で、確たる理由も無くたぶん貸しただろうなんて推定すると、本当はあげたのに気が変わって「あれは貸した金だから返せ」という訴えをみんな認めなければならなくなってしまうので、どちらとも言えない状況では「貸したと判断する理由が無い」という理由で貸したという主張を退けます。 ぼくも友達に大きなお金を貸してますが、借用書を作らないのは返ってこなくても仕方ないと覚悟する場合です。 返してもらうつもりなのに借用書も作っていなかったために、お互いの関係が悪くなったとすると、借用書を作らなかったあなたにも責任はあります。人の心というのは弱いものです。お金の貸し借りをするということには、貸す側にも借りる側にも相応の覚悟が必要なのです。 返してもらえなくても仕方ないと自分自身が覚悟をしてお金を貸す場合にも、相手には自分に対する負い目を作らせることになります。 ご質問のとおりに知人の方が実際には借りたお金を貰ったのだと言ってるとすると、その人は一生自分のついた嘘を抱えて生きていかなければなりません。28万円なんて月に1万円ずつ返しても2年ちょっとで返せますから、ぼくに言わせると死ぬまで嘘をついた自分を抱えて生きていく方が辛いと思います。その選択をした借りた人の事情には関与できませんが、本人を助けるつもりで貸すということが良く無い結果を招くかもしれないということまで考えておいた方がいいです。

その他の回答 (5)

  • 90mc21
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.6

NO2です 証拠が全くないのでしたら無理にでも証拠を作るのは訴訟に置ける常套手段だと思います、もちろん謝罪したら債務免除する、といって、それらの文書、または録音テープ等を全て提出したら、それは債務免除の契約になってしまうのでその部分を消去して提出する、等方法は考えられると思います、今回はどうやったら債権を回収できるか、といったテーマでこのような不利な状況では、なんとか証拠を作るしかないでしょう 証拠がないから、泣き寝入り なんて回答になってませんよ

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.5

債権者は債務者との債権が存在することを立証する義務があります。 一般に立証する場合には「証人・証拠品」を示すことになります。 この「証人・証拠品」の収集において「違法行為」でもって行われた場合は、証拠能力が認められません。 ですから、No2の方のいう手段は、 証拠として認められません。さらに、債権者側が「詐欺罪」で訴えられることになるでしょう。 「謝れば許す」というのは「債権の存在を認めれば、その返済は不要」だと認めたことになります。債権を放棄したとみなされ、圧倒的に不利になるでしょう。 すでに他の回答でありますが、書面がない以上、更なる証拠は期待できません。よって、返済させるのは困難だと思います。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

法的にどうこう言う以前に、当事者間で合意があればどんな解決方法でもかまいません。 問題になるのは今回のように合意できない場合です。司法判断を仰ぐという方法もわかりますが、何分証拠がありません。たとえ口約束であっても合意内容については有効ですし、互いにそれを履行する義務を伴うことになります。破棄するのであれば、やはり当事者間での合意が必要ということです。一方的に破棄することはできません。しかし実際には合意したといったことが明らかになるような文書等がなければ、これを立証することは困難です。 司法の場に持ち込むよりも、当事者間での話し合いで処理するほうが現実的です。 返してもらえなかったら困るようなものを、何の合意文書もなく貸す方がちょっと不注意だったのではないでしょうか? もちろん悪いのは借りておいて返さない奴ですが…

  • 90mc21
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.2

一言誤ってもらえば許す、といってボイスレコーダーで記録する とかはどうでしょう?だまし討ちになるかもしれませんが、用は債権がある事をみとめさせれば良いので証拠にはなるかもしれません

回答No.1

残念ながら借金した事さえ認めない相手に返済を求めるのは無理でしょう。 借用書があれば何とかなったのですが。 全ては28万円もの貸付を借用書無しで貸すほうが非常識と言われても仕方がありません。 ちなみに、知人からの借金については時効が10年になります。

参考URL:
http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/sihou/sihou28.htm

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