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数年前の主人の不倫ですが、第三者証言から彼女を訴え、慰謝料を請求することができますか

 主人が6年前不倫をしておりました。相手は職場の部下で名前も分かっていましたが、その当時は証拠と呼べるものが携帯の着信や、メールのやりとりのみしかなく、慰謝料請求するまでの証拠を揃えることが出来ず、その当時は泣き寝入りとなってしまいました。  浮気癖というのでしょうね、主人はこの女性との前にも何回も職場の部下や、私の知人と関係がありました。子供が3人おり、もし事を荒立て離婚ということになって子供達を路頭に迷わすことも忍びなかったし、本当に遊び程度のことだったので、男の浮気は仕方ないと諦めておりました。  しかし今回の彼女とは本気のようで、離婚して欲しいという話も出たくらいです。でも子供達に引き止められ何とか思いとどまってくれました。しかしそれから主人と子供達の間がぎくしゃくし、家庭がうまくいかず、現在は離婚の危機にあります。  浮気相手の彼女は、風紀を乱したということで(私が会社に言ったのではなく、二人は職場でもくっついたりしていたので、職場の人間に多数目撃されたのです)主人の部署から異動させられ、やがて退職したようですが、現在はわりと裕福な家庭の男性と結婚して子供も産まれ、新しい職場で正社員として勤務していると聞いております。(私の友人で、彼女の事をよく知っている主人の会社の同僚から聞きました)私の家庭は彼女のせいでめちゃくちゃにされたというのに、浮気相手の彼女はのうのうと幸福を掴んでいるのが許せません。  写真のような決定的な証拠はありませんが、彼女と二人でくっついているのを目撃したという職場の方に頼んで証言してもらい、彼女から慰謝料をとりたいと思っていますが、第三者の目撃証言は十分な証拠となるでしょうか? 必要になったら浮気相手の彼女の友人達にお金を積んででも、彼女が主人と浮気をしていたと証言してもらいたいと思っています。  離婚するのはもう仕方ないとしても彼女だけ幸福のままというのが許せません。もし第三者の証言だけじゃ証拠にならないというのなら、慰謝料は諦め、彼女の家や、職場に彼女が前の職場の上司と不倫をした末退職したという事実をばらしてやろうと思います。私も名誉毀損で訴えられるかもしれませんが、火の無いところに煙は立たないということで、まず両方での立場は悪くなるだろうと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.7

お気持ちが分からなくはないのですが・・・ 感情的に行動することが得策ではありません。文字通り「大人の対応」が求められているように思えます。 日本の法律では人から被害や損害を受けた際に損害賠償(慰謝料)を請求することは認められていますが、復讐を含めた報復行為は認められていません。なので、 > しかし彼女のせいで家庭は壊れてしまいました。 > 私は彼女に不幸にされてしまったのです。 > なのでせめて、今の彼女の家庭や職場での立場を悪くすることくらい許されるのではと・・ これは明らかに許されない行為です。 また慰謝料に関しては、今回のケースでは女性から取るのはやはり難しいと思います。法的にどうかというよりも、今から昔の浮気の明確な証拠を見つけること自体がそもそも無理なように思えます。第三者証言で肉体関係の存在を証明できるとは到底思えません。 現実的にはその女性に請求したい額をご主人に請求するべきでは? 「主人が憎いのではなく、あの女が憎いのだ」と思われるかもしれませんが、妻子がありながらそんな女性にたぶらかされたご主人にも大きな責任があるのです。

その他の回答 (6)

  • awaneko
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.6

>>しかし彼女のせいで家庭は壊れてしまいました。私は彼女に不幸にされてしまったのです。なのでせめて、今の彼女の家庭や職場での立場を悪くすることくらい許されるのではと思ったりもします。   許されません。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.5

>友人の事を言うのは気が引けると言うのなら、お金を出したいというだけです。 証人に、日当、交通費以外の金銭を払うのはだめですよ。

  • awaneko
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.4

調停にするのか裁判にするのかでも変わってきますのでアドバイスはできませんが、決定的な証拠の無い慰謝料の請求は、証言者への証言依頼も含めてかなり奔走しなくてはならないし、面倒になるでしょうね。それに誰だって他人の、それも過去の揉め事には関わりたくないものですから、無理強いすると、貴方の立場をさらに不利にする要因が大きくなることを覚悟しなくてはなりません。それでも慰謝料が取れるとは・・あまり思いませんが。 ところで、仮に彼女が慰謝料を払うことに同意したとして、貴方の足元に慰謝料を「拾えば?」なんてせせら笑いながらばら撒いたとしたら、貴方はそれでも納得してその慰謝料を受け取って、浮気を水に流してしまえるのでしょうか?今度は幸せな彼女の家庭を怨んで嫌がらせをしたくなるんじゃないですか。貴方は慰謝料の定義をもっと認識すべきですね。 浮気癖の夫だと解っていて、なぜ彼女にだけ慰謝料を請求するのですか?一番懲らしめられるべきは悪癖はなはだしい貴方の夫なのではないですか。  貴方のその怒りの矛先が夫ではなく「幸せな彼女」に向かっているのは、貴方が夫の生活に依存しているからで、夫が不利益をこうむると自分が困るからでしょう?  貴方は、自分に不幸をもたらした彼女になら、自分が何をしても構わないと考えていませんか?誰かから不幸を仕組まれても良い人間など、この世にはいないのです。貴方がやろうとしていることは、弱い者がより弱い者をいじめてウサ晴らしをしようと企んでいるだけのことです。 そんなことをしても誰も貴方の元に幸せを運んではくれないでしょうね。  ただ誰かの幸せを打ち壊したいだけの女って、誰からも受け入れてもらえず醜いです。貴方はそんな女になりたいのですか?  慰謝料を貰っても、誰かを不幸にしても貴方の心は埋まるはずはないのです。貴方は、本当の敵に立ち向かうべきですよ、本当に幸せになりたいと願うのならば。

noname#59840
質問者

お礼

>貴方は、自分に不幸をもたらした彼女になら、自分が何をしても構わないと考えていませんか?誰かから不幸を仕組まれても良い人間など、この世にはいないのです。貴方がやろうとしていることは、弱い者がより弱い者をいじめてウサ晴らしをしようと企んでいるだけのことです。 そんなことをしても誰も貴方の元に幸せを運んではくれないでしょうね。  しかし彼女のせいで家庭は壊れてしまいました。私は彼女に不幸にされてしまったのです。なのでせめて、今の彼女の家庭や職場での立場を悪くすることくらい許されるのではと思ったりもします。  なぜ彼女だけかといいますと、その他の女性については本当に一夜限りの遊びだったりで、心までそっちに傾いたわけでもなかったので、男の浮気は仕方ないと目をつむっていましたが、彼女とはどうやら結婚を前提として付き合っているので離婚したいと言われてたんです。主人の心と子供から父親を奪った彼女がどうしても許せないのです。  確かに女性関係にだらしないかもしれませんが、好きで結婚したわけですので主人を憎みきれなかったのです…  

noname#52086
noname#52086
回答No.3

損害賠償(慰謝料)の請求権は、被害者が、損害の発生したこと及び誰が加害者かを知ったときから3年で時効消滅します。 つまり質問者さんが、浮気の事実をしって相手の女性が判ったときから、三年で請求権は時効消滅してると考えられますので、訴えても却下になると思います。 質問の最後に書かれてるような「腹いせはお止めなさい」としか言い様がありません。ここは法律カテなので、そのような名誉毀損になりそうな行動に賛同する人はいないでしょう。 質問者さんもつらい状況の中でやけくそのような感情をお持ちなのは理解しますが「今も関係がある」ならともかく、過去の事を掘り返して仕返しするのは止めましょうよ。

noname#59840
質問者

お礼

 慰謝料請求は時効で無理なのですか… 知った日からというのが、今だったという事では通用しないのですかね…  腹いせといわれるとそうかもしれません。しかし、私たちの家庭は彼女のせいで壊れてしまいました。彼女にもそれなりの罰があっても当然なのに、幸せを手に入れてのうのうと暮らしているのが歯がゆいです。

  • madpapa
  • ベストアンサー率20% (15/72)
回答No.2

始めに誤解のないように書いておきますが専門家や法律に詳しいものではないので、必要なら然るべき場所(人)に確認を取ってもらいたいのですが、不倫の慰謝料等は不倫の事実を知り、相手を知った時から3年で時効になってしまうと思います。 なので、証拠や証言などなどの問題の前に訴えられない(時効が成立していると訴える事が出来ないのかも知らないのですが)可能性が高いのではないでしょうか? また、公表する事での仕返しまで考えているようですが、じっくりと良く考えて出来れば止めて欲しいと願います。。 これ以上、この件であなたが傷つく必要はないと思います。何も悪いことしてないのですから・・・。

noname#59840
質問者

お礼

 時効で無理なのですね。最近知ったでは通じないのですよね。  どうして彼女だけが幸せになれるのか、本当に悔しい気持ちで一杯なんです。公表してはいけませんか…

  • AVENGER
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回答No.1

6年前の件は、3年で時効になってますけど。 >彼女と二人でくっついているのを目撃した これは不貞行為の証言にはなりません。 >浮気相手の彼女の友人達にお金を積んででも、彼女が主人と浮気をしていたと >証言してもらいたい 偽証罪ですね。

noname#59840
質問者

補足

>浮気相手の彼女の友人達にお金を積んででも、彼女が主人と浮気をしていたと >証言してもらいたい 偽証罪ですね。  嘘を証言してもらうのではなく、もし知っているのなら証言して欲しい、でも友人の事を言うのは気が引けると言うのなら、お金を出したいというだけです。嘘を言って欲しいとは思っておりませんので誤解なきようお願いします。

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