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お金を受け取っていないと言っている

※先ほど質問しましたが追記があったため、新たに投稿します。 出会い系サイトで知り合った相手(恋人ではないが、2~3ヵ月の付き合いがあった相手)がお金に困っているということで泣いて訴えてきたのでお金を渡しました。 貸したのではなく、あげました。 後日その相手が嘘をついているのではと疑いはじめ、お金を返してほしいと会ったときに伝えたところ「そんなものは受け取っていない、数万円なら借りたが返した」と言われてしまいました。 その時は相手が体調悪いと言い出したのでそのまま帰ってしまいました。 メール文ではお金をあげた事がはっきりとわかるやりとりはしてません。 会って現金(数十万円)を直接手渡してます。 渡した後日に送られてきたメールに「ありがとう」「迷惑かけてごめん」等の文面はありますが、お金(貸して)くれてありがとうといった直接的な話はメールではしてません。 名前や住所等相手の正確な素性もよくわからなかったのですが、その相手に好意を持っていましたし「付き合おう」等言われていたので渡してしまいました。 先日町中で相手を見かけて尾行しようとしたのですが、犯罪になるかもと思い取り止めました。 お金を渡したという確たる証拠もなく 相手がお金を受け取っていないと言っている………、これは取り返せるのでしょうか。 万が一取り返せない、数万円を借りて既に返しているという言い分が通ったとして。相手が嘘をついて借りた事には変わりません、それはどうなるのでしょうか。罰してもらえるのでしょうか。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.6

>これは取り返せるのでしょうか 取り返せません。諦めましょう。 >相手が嘘をついて借りた事には変わりません、それはどうなるのでしょうか。 いわゆる「騙されたお前が悪い」というやつになります。悪い人に会いたくなければ出会い系なんてのは使ってはいけないのです。そういう遊びを昔の人は「火遊び」といったんですね。ちょっと間違えるとヤケドをする危険があるからです。火遊びをするなら、自分の身に降りかかる火の粉は自分で払えないとやってはいけないのです。 >罰してもらえるのでしょうか。 無理です。悪いことをした人が必ず罰せられるなら、この世から犯罪はなくなっています。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

>貸したのではなく、あげました。 相手はもらったのであれば、借りたわけではないですので、借りたお金は受け取っていませんよね。 貸したわけではないお金を、取り返すと言うのも、おかしな話になります。 つまり、最初からあげたと書いていますが、あげるつもりはなかったと言う事なのか、自分の都合によって変えていると言う話になってしまいます。 そもそも、あなたが「あげた」ものに対して、何を罰してもらうと言うのでしょう? あげたのですからすでにあなたには何を言う権利もないんですよ。 もう少しよく考えられた上で行動された方が良かったですね。 募金箱にお金を入れたのと同じ話です、

回答No.4

>お金を渡しました。 >貸したのではなく、あげました。 これは、民法で言う「贈与」に該当します。 以下、民法の「贈与」の規定です。 第549条(贈与) 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 第550条(書面によらない贈与の撤回) 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 >これは取り返せるのでしょうか。 第550条の規定により「受け渡しが終了した、書面によらない贈与」は、撤回できません。つまり「返せ」は通用しません。 >万が一取り返せない、数万円を借りて既に返しているという言い分が通ったとして。相手が嘘をついて借りた事には変わりません、それはどうなるのでしょうか。 貴方が「嘘によって、金銭的損害を受けた」と言うなら、民事で訴える事が出来ます。 例えば「最初から嘘だと判っていたら、贈与などしなかった」と言うのであれば「贈与」の分が「金銭的損害」として認められるかも知れません。 ですが「贈与を行なった時期」が「相手が嘘をついた時よりも前」なのであれば「金銭的損害」とは認められませんし、贈与の撤回も出来ません。 >罰してもらえるのでしょうか。 刑法に触れない嘘なら、罰してもらう事は出来ません。違法行為をしていない、刑法に違反していないのですから、当たり前の事です。 当方は「100%取り返せない」と思います。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (285/2100)
回答No.3

貴方が被害妄想で妄想で書き込みされてるかもしれないし? 相手の女性の事を色々と書かれてますけどそれを信じろと言われても第三者には判断ができません。 何れにしても書き込み内容がもしかして本当だったとしても確定的な証拠が見当たらないので裁判をしても勝てる見込みは無いでしょうね💦 逆に相手の女性に婦女暴行とかを訴えられないようにご注意下さい💦

noname#228656
質問者

補足

確かに他の方が聞けばそうですよね。

回答No.2

相手はプロですから。証拠は残さないでしょう。 あきらめるしかないです。 結婚詐欺でもありませんし、法で裁くこともできないですからね。

noname#228656
質問者

補足

そうですよね。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (285/2100)
回答No.1

良いカモですね💦内容的には不可能でしょう💦 何にも確定的な証拠が無いので。 これ以上お金の提供をしなければ良い。 更に言えば貴方の書き込みが正しいのかすら私には分かりません。

noname#228656
質問者

補足

現金を手渡してしまったのがいけませんでした。 あと今冷静じゃないと思いますので、頭冷やそうと思います。