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複数の事業所を有する会社の地方税の均等割について

同一県内のA市とB市に、それぞれ事業所(A市には本社工場、B市にはその製品の営業所)を有する会社で経理をしている者です。 今回、社長の意向で、税理士が交替し、決算を迎えたのですが、その税理士から、両方の事業所で市民税の均等割を納付するように指導されました。 今まではA市の事業所だけで営業もしており、そのようなことは考えもしなかったものですから、営業所を増やすと均等割の納付が増えるというのは、会社が赤字の状況では、結構痛手です。 そうすると、支店や営業所を多く有するチェーン展開しているような会社などは、その各々の市町村で均等割を納めているということなのでしょうか? 初歩的な質問で、申し訳ありませんが、御教示下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

もちろんそのとおりです。 地方税というのはその土地で生活したり商売をする場合の会費のようなものです。新たな土地に引っ越したら町内会費が取られますね。これと同じく、そこに事務所等と社員がいればその規模に応じて均等割りを納めます。 会社が赤字の状況でもその市町村の道路や橋は使っていますね。これを無料で使えるから商売ができるということはいえるわけです。それには応分の負担はしてもらうという趣旨です。 これをしたくないのならば出張ベースでその地域の営業をすれば不要です。どちらが安いかですね。 なお、課税される事業所とは建物や事務所があることと、そこに働く人間がいるという2つの条件が必要です。従って常駐の人間のいない事務所では法人住民税は課税されません。(固定資産税が課税される場合はあります)

tatma
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。 やっぱり、そうなのですね。仕方のないこととは思っていますが、均等割が結構高いので、少々ショックです。今後の営業展開のやり方の参考にいたします。どうもありがとうございました。

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