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収入印紙について

授業料を払ったときに、6万近くなりましたが領収書に収入印紙が張ってなかったので、その旨つたえましたら、学校法人は張らなくてもいいことになっているみたいな返事でした。 Webでさがしてみたのですが、納得できる文面がみつかりませんでした。 どなたかご存知の方教えていただけますか? 昼夜の2部制で、主にIT関連の講義をしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

印紙税の対象になる「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 」とは、営業に関する受取書のことで、学校法人のように「私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人(私立学校法3条)」は、会社のように利益をあげるためや儲けを分配するために設立されたものではありませんので、営業にあたらないため、該当しません。  なお、#1の方が指摘されるように、私立学校振興・共済事業団法の業務に関するものが非課税になっていますが、これは私立学校の外郭団体である「私立学校振興・共済事業団」の業務に関する受取書が非課税という意味です。 印紙税法 http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM

ganseki
質問者

お礼

ありがとうございます。 営業に関する受け取り書に関して悩んでました。適用される団体等を見てもどう解釈すべきかでなっとくできませんでした。 やっと解りました有難うございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

収入印紙は受益者にその添付の義務があります。 仮に印紙がなく問題にるとしても、追徴課税されるのは 学校側にあると思いますので、ご心配には及ばないのでは。

ganseki
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前携帯をダメにして買い替えしないといけなかった時に、3万以上だったのに収入印紙貼ってくれなくて、抗議したら自分で貼ってくれと言われました。(印紙は置いてないとのこと)かなり腹がたったので貼らせましたが、受け取る側が主張しないといけないものかと最近なやんでます。・

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 印紙税法第5条の別表第3に、「本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第22条第1項第2号(業務)の業務に関する文書」は印紙税が「非課税」と規程されていますので、印紙を貼る必要がありません。

ganseki
質問者

お礼

遅くなりましてすみません。最近忙しかったので。 多分この文章を閲覧したようなきがします。頭のなかで?がはびこっておりまして、もう少しこう・・という感想でした。 ありがとうございました。

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