PRTR法(ビスフェノールA)
会社で取り扱っている製品の原料にビスフェノールAが使われております。
現在、このビスフェノールAはPRTR法では第一種指定化学物質に指定
されてますが、この第一種に指定された物質は必ず危険物質に該当するの
でしょうか?
と、言うのもPRTR法は環境問題が大きな問題になって来た時に制定さ
れましたがビスフェノールAはその後の調査で発ガン性は無いという結果
が出ているとも聞いてます。
発ガン性が無くとも第一種に指定されている限り(法改正で指定からはずれ
無い限り)、法律的には危険物質となるのでしょうか?
指定されている限り危険物質に該当するのであれば、今後この製品の取扱い
が出来なくなる可能性があります。
何とかこの製品を継続したいと思っており、第一種に指定されていても必ずしも危険物質であるとは限らないという説明が何とか出来ないかと考えてお
ります。(いくら発ガン性は無いと説明しても第一種に指定されていれば
危険物質だと言われてしまえば、それに対する答えがありません・・・)
化学や環境問題には詳しく無い為、詳しい方のお知恵を拝借出来れば幸い
です。
長文失礼しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。