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労働保険と所定労働時間
最近、新聞のチラシに載っていた パートタイムでの仕事を始めたのですが 実際に始めてみるとチラシに載っていた労働時間と 実際の労働時間が2~3時間ほど違うんです。 元々、チラシには週19時間以内、月82時間以内と 書いてあったので半端な数字がおかしいと思い 調べてみると所定労働時が週20時間以上で 労働保険に加入する事が義務づけられているとの事でした。 今現在、始めて1ヶ月経ちましたが 1ヶ月間例外なく週5日、1日4~4,5時間でした。 この場合、労働保険の加入が義務づけられてはいないのでしょうか?
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所定労働時間は、労働契約を結んだときの契約時間です。ですので今回の場合は19時間、ということになります。他は残業ということで処理をすれば、法廷労働時間内ですので割り増し残業になることもない、という法律の穴を利用しているのでしょう。 他のパートさんもそうなのでしょうか?また、フルパートなのでしょうか?労基署あたりで相談するといいかもしれません。
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- slotter-santa
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回答No.3
労働保険と言われるものは労災保険と雇用保険に分かれます。 そのうち、労災保険は労働者を1人でも使っていれば加入義務がある(費用は全て会社負担)なので問題ないのですが、雇用保険の場合は前の方が答えられたような要件があるので微妙です。 この場合の相談先は監督署ではなく、安定所(ハローワーク)になると思われます。
- zorro
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回答No.1
雇用主に加入させる義務があります。
お礼
こんなにも早い回答ありがとうございます。 リンク先も見させて頂きました。 ところで所定労働時間とは 実際に働いた時間と見なしていいのでしょうか?