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法定労働時間を超える所定労働時間について
他の件でも質問出してますが、わからないのでお願いします。 特例事業場に勤めているのですが、 就業時間が9時~18時まで休憩1時間、週1回の休みです。 法定労働時間は44時間、所定労働時間は48時間です。 36協定の話は聞いてないし、多分会社側が知らないです。 これってダメですよね…?
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ダメですね。そもそもこの会社は、1か月単位の変形労働時間制にして週1日は所定労働時間を4時間にしないと週44時間の法定労働時間を守れません。その上で36協定を結んで週44時間を超える“残業”には割増賃金の支払いが必要になります(隔週休日2日制にすると例えば第1週48時間、第2週40時間となり平均すると週44時間を守れます(この時間内なら割増賃金の支払いは不要です)。念のため)。 なお、36協定は所轄の労働基準監督署に届け出て従業員には「周知」させる義務があります(念のため)。
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- kqueen44
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回答No.1
労使協定(いわゆる36協定)は労働者に閲覧させる義務まではないので、内容までは見せてもらえません。存在だけ確認しましょう。 通常どの企業も労使協定を結んでいるはずですが、万が一、労使協定が結ばれていない場合は、使用者は労働者に対し1分たりとも残業を命じることはできません。
質問者
お礼
ありがとうございます(・∀・) てことは、あえて空気を読まず帰ろうとした時に呼び止められても残業する必要はないんですね!
お礼
知りたかったことをズバっと分かりやすくありがとうございます(・∀・) 助かりますた