有給休暇の制約について
会社の方針として、業務が繁忙期に入るため「長期の休暇は取得しないように」、と11月ごろお達しが出ました。
そのため2ヶ月以上前から申請していた年末年始に計画していた4日の有給休暇を取りやめ業務にあたり、現在10日以上残っている状態です。有給休暇は計画的に取得するように、と通常指導されておりますが年度末までの業務量が多すぎ、取得できる状態ではありません。
十分な事前期間を設け申請した有給休暇に対しても上記のような制約はかせるものなのでしょうか?
そもそも、法律的に違反ではないのでしょうか?
有給休暇は会社側の業務都合やむをえない場合は休暇の取得時期をずらせることは知っていますが、申請前に制約をかす事は可能なのでしょうか?
また、うちの会社は年度末が有給休暇日数の繰越で、それを超えている場合、切り捨てることになります。
有給の切り捨ては法律的な解釈はどうなのでしょうか?
よろしくお願いします。