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有給休暇の効用について、

個人が買取を行った某飲食チェーン店でアルバイトをしているのですが、 アルバイトメンバーの一人がアルバイトを辞める事になりました。 辞めると決まった上で有給休暇を使ってほしいと店長に言ったところ、 会社新設2年は、半年以上労働していても有給休暇は出ない。と言われました。 そんな法律あるのでしょうか??

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  • neKo_deux
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回答No.1

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。 退職間際にまとめて有給取得って言ったら迷惑ですし。 > 会社新設2年は、半年以上労働していても有給休暇は出ない。と言われました。 > そんな法律あるのでしょうか?? ないです。 有給が取得できる/できないで争うのは非常に面倒です。 会社が時季変更権を行使するのと別に、この日は休まないでって「お願い」する事は問題になりません。 結果的に有給取得しなければ、労働者が会社の慰留に応じて、自身の意思で有給取得しなかったので問題にならないって話になります。 有給を取得するには、 ・有給申請する。(記録はガッツリ残します) ・休む。 で取得完了です。 以降、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いで争うのが真っ当です。

amikusora
質問者

お礼

丁寧な解答ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.4

法律が存在しないと回答されてる方がいらっしゃいますが、結論から言いますとアルバイトにも有給休暇は法律上与えなければならないことになっております。 年次有給休暇は、雇用形態にかかわらず、一定の要件を満たすすべての労働者に与えられます(労働基準法39条)。したがって、雇用者は要件を満たしたアルバイトの労働者にも年次有給休暇を与えなければ法律違反となります。 「一定の要件」とは、雇入れの日から6か月間継続して勤務していること、全労働日の8割以上出勤していることの2点です。 アルバイトでも、週に30時間以上の労働時間を定められている場合は通常の労働者と同じ扱いになります。それ以外のアルバイトの場合は、比例付与という形式で有給休暇が与えられます(労働基準法39条3項)。

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  • habataki6
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回答No.3

正社員でも勤続1年以内は 仮に有給休暇があったとしても 使う人はいませんよ なぜなら試用期間にすぎないのです 自ら自分の進路を閉ざす人はいないでしょう つまり健康管理がてきない 仕事に耐えるだけの体力がない 協力性がない などの 適応力を見られているということ。 いつまで働けるかわからない, アルバイトに会社に協力する意味はありませんよ, つまり来年は いられるかもわからない, 長期働けるという保証はありません。

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回答No.2

そんな法律あるのでしょうか?? 一体どんな法律でしょうか??? 教えて欲しいぐらいです 貴方の御質問はアルバイトでも有給休暇があるとの前提に立っていますが 有給休暇と言うものは これからは非正規社員にも与えられる可能性はあるものの 元々長期勤務者に対する慰労の意味合いの濃い休暇です 又 決まった長期的休養の無かった時代の遺物なのですよ あなた方は今ある権利が全て貴方たちにも適用されると考えている様ですが 社会には色々な立場で仕事をこなす事を基本的に理解して居なければ 本来 話にならない場合が多いものです アルバイト 派遣社員 正規社員 臨時社員 等等 色々な立場で仕事をこなす方々が存在致します この分類の中で 休暇や給与やボーナス等が決定されています この様な考え方を総合して 勤務実績と言います この勤務実績を基にして その人間の社内での実績が決定されます 早い話がアルバイトに対して有給休暇等は 元々与える必要はありません 有給休暇等を与えるかどうかは 法律が決めるのでは無く 本人の勤務実績や会社の判断として与えるものなのです 何でも法律によって問題が解決すると言う最近の若年者の傾向には同意しかねますが 社会常識と言う考え方が物事の判断基準に無ければ  貴方たちが社会に出て恥ずかしい思いをするだけの事ですよ この様な質問自体が 本来質問としてはあってはならない事なのです 嘆かわしい事です <(_ _)>

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