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前科って
よく「前科は法律用語ではない」ということがありますが、これはどういった意味なんでしょうか?
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- nep0707
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回答No.2
実は私、ここの回答でよくそう答えていますが… 法律用語というためには「前科なのか前科でないのか」 で、何かしらの法律上の効果の違いがなければならないのですが、 そんなものないでしょ、という話です。 一般には、犯罪を犯した人が受けるいくつかの手続きのうち、 (たとえば逮捕、勾留、起訴、有罪判決、執行猶予、服役、etc...) どれかを過去に受けた経験があることを呼ぶようですが、 過去にどの手続きを受けたなら、どのような法律上の不利益を受けるか…については 場面によってもさまざまで、一律使える法律上の基準なんてないわけです。 だから法律相談で「前科になるかならないか」と聞かれても 何を心配しているのかさっぱり分からないわけで… むしろ「車の免許取り消されちゃうの?」「公務員試験受けられないの?」 「パスポート取れないの?」と、具体的に聞いてくれたほうが答えるほうも助かります。 >国家公安委員会規則は「法令など」には含まれないという解釈なのでしょうか? 国家公安委員会規則が法令かと言われれば、たぶんNoだと思いますが、 それ以前に、法令に使われる言葉がすべて法律用語なわけじゃありません。 ちなみに、公安委員会で使われる「前科」は「有罪判決を受けたことがある」という意味です。
- ossan2006
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回答No.1
そのまんまでしょう。 一見すると、法律関係の用語に見えるけど、実際には法令などに使われてはいない用語ってことです。
お礼
お付き合いありがとうございます。 犯罪捜査規範という国家公安委員会規則の178条1項4号で調書で明らかにしておかなければならない事項に「前科の有無」とあるのですが、国家公安委員会規則は「法令など」には含まれないという解釈なのでしょうか?