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前科になるのですか?

こんにちは。 タイトル通りなのですが、検察庁からの略式命令請求に納得し、裁判で略式命令を受けた人は、前科と言う観点から考えると、前科と言う事になるのでしょうか? 要は、略式命令を受けた人は、前科になるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • koisikawa
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回答No.2

うら若き乙女の頃「青空駐車」で、検察庁に行って払ってきました。  その後、公務員試験を受けて、合格して働きました。  (つまり、「沈黙は金」なりです)

shinnyou
質問者

補足

回答有難うございます。 その後、公務員試験を受けて、合格して働きました。  (つまり、「沈黙は金」なりです) 本当に凄いの一言です。 公務員試験・・・色々大変だったと思います。 「沈黙は金」なり・・・。 身に余るお言葉でした・・・。 襟を正し。身を律して、これから生活していきます。 大変為になりました・・・。 私に欠けていた言葉かも知れません。 恥ずかしい限りです。 このような姿勢が私にあれば・・・。 大変勉強になりました・・・ 有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

まず注意が必要なのは、「前科」って法律用語じゃないってこと。 (有斐閣の法律学小事典でもそう言い切っている) そうすると「前科がつくか」ってのは、法律上はあまり意味のない心配でして、 「こういうことをするときに不利益にならないか」を個別に考える必要があります。 たとえば公務員になる場合は、 地方公務員法16条2号や国家公務員38条2号のとおり、 犯罪歴については「禁錮刑以上」が欠格事由。 罰金刑はそもそも欠格事由じゃないので、 公務員になれることは少しもおかしくないわけです。 別に「沈黙は金」が理由じゃないです。 一方、医者になろうなんて考えた場合は、 医師法4条により罰金刑の経験だけでも免許を取れない場合があります。 会社などをクビにならないかとか、結婚がだめにならないかとか、 ご近所づきあいへの影響は…とかって心配なら、これは法律の問題ではありません。 まぁたいていの場合は罰金刑なら法律上不利益を被る心配はいらないと思います。 検察庁では通常「有罪判決が確定したこと」を意味しており、 そういう記録はたぶん残しているのでしょう。 ちなみに略式で無罪ってのは、 よほど検察官がお馬鹿な内容で起訴しない限りありえないです。 だって、被告人本人が「簡略な手続で済ませてください」って同意しているわけですから。 (同意しなければ略式手続にそもそもならない)

回答No.3

交通違反による 略式命令請求でしたら前科になります。 ↓をご参考にされてください。

参考URL:
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/FAQ_INDEX.htm
shinnyou
質問者

補足

回答有難う御座います。 アドレスの方拝見させて頂きました。 こちらも大変勉強になりました。 略式は殆ど有罪になるのですね・・・。 身を律して生活します・・・。 有難う御座いました。

  • rightegg
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回答No.1

こんにちは。 明記されていませんが交通裁判所ですよね? あそこへ言って、判決(罰金刑でしょう)が出た時点で前科は付きます。 というか略式裁判受けた時点で99%前科が付きます。 だってあそこで不服申し立てして本来の裁判へ持ち込もうとは思わないでしょ? とはいえこの場合の前科は普段の生活にはほぼ影響ありません。懐には大打撃ですが。

shinnyou
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 >というか略式裁判受けた時点で99%前科が付きます。 教えて頂いて有難うございます・・・。 これから全うに生活します。