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前科7犯
前科7犯とはどういう意味ですか?教えて下さい
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そもそも「前科」に法的な定義はありません。 一般に「成人が刑事裁判で有罪判決を受けた」ことを「前科」として、「前科7犯」であれば「有罪判決を7回受けた者」となり、懲役・禁固刑で服役しなくても、罰金・科料、また、執行猶予判決であっても「前科」とカウントします。 少年事件の場合、前科として扱わず「前歴」としてカウントします。 なお、「刑の言い渡しから一定期間を経過するとその効力を失う」とされ、「法律的な効果としては、前科がなくなるもの」と解釈できますが、「刑の言渡しを受けたという既往の事実そのものまで全くなくなるという意味ではない」との最高裁判例もあるので、その事実(前科の存在)を量刑上参酌することは許されるとされています。 あ、明確な定義が無いと言っても、逮捕されただけでは前科とカウントすることはありません(そのまんま”逮捕歴”)。
お礼
ありがとございます。