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前科とは

逮捕をされて警察に行く事になった場合 検察庁で裁判をしないということになった場合、前科はないということですか? 罰金があるのは前科ということですか? 罰金もなく、話だけで返していただいた場合、前歴くらいで前科ではないわけなのですか?

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  • hekiyu
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回答No.4

前科、というのは俗語で、正式な用語では ありません。 だから何を持って前科、という定義も適当です。 詳しくはこれを読んで下さい。     ↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91 広義では、有罪判決で刑の言渡しを受けた事実そのものを指す。 この意味では、実刑および執行猶予付き判決はもちろん、 罰金や科料も前科に含まれ、後記のとおり時間の経過により 刑の言渡しの効力が失われた場合でも事実としての 前科は消えないといえる。 〇この場合は、検察庁の前科調書には記録されます。 〇また、罰金以上は都道府県の犯罪者名簿に記録されます。 ”逮捕をされて警察に行く事になった場合 検察庁で裁判をしないということになった場合、前科はないということですか”   ↑ そうです。 ”罰金があるのは前科ということですか?”   ↑ そうです。 ”罰金もなく、話だけで返していただいた場合、前歴くらいで前科ではないわけなのですか?”       ↑ 前歴というのが何をさすのか判りませんが、前科には なりません。 交番のノートには記載されるかもしれません。

その他の回答 (3)

  • Sasakik
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回答No.3

「前科」に法的な定義はないか、一般的には   有罪判決で刑の言渡しを受けた事実 とされている。 警察や検察庁の前科記録も、「刑の言渡し事実の記録」。 で、日本における「刑(刑事罰)」は、懲役・禁固・罰金・科料の4つであるから >罰金があるのは前科ということですか? そのとおり。 なお、刑事処分と行政処分の区別が出来ずに、交通違反の反則金など行政罰を罰金と混同する人がいるけど、行政罰(反則金、過料)は前科にならない。 あと、刑法27条及び34条の2で、「刑の言渡しの効力の消滅」について定めてあって、一定の要件を満たせば”前科が消滅する”という規定もあるけど、最高裁判例では「過去に有罪判決を受けた事実があることに変わりはない」と裁判などで参考とすることも認められている。 >罰金もなく、話だけで返していただいた場合、前歴くらいで前科ではないわけなのですか? 「前歴」にも法的規定がないから、「前に警察のお世話になった経歴」という意味では間違いじゃないけど・・・警察などの記録における「前歴」とは、少年事件で前科に相当する処分を受けた記録になるから安易に「事件で前歴あり」とは使わない方が・・・ 「警察に捕まって話を聞かれた」だけでなら、「検挙歴」のほか、そのまんまの「逮捕歴」という表現が無難じゃないか と。

  • ms1964
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回答No.2

そのとおりです。前科とは、罰金刑以上が確定した際のことです。

noname#171875
noname#171875
回答No.1

 前科とは起訴された時点で成立します。 10,20日拘留して検事の判断で起訴しないで起訴猶予や罰金刑であれば前歴ですみます。  ちなみに検察庁では裁判は行いません。 裁判所です。