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賃貸契約書の特約にハウスクリーニング費は借主負担と・・・
賃貸契約書の特約にハウスクリーニング費は借主負担と 今住んでいるマンションの契約書には書かれていました。 その時は賃貸契約に関しては全く無知で 普通に印鑑を押してしまったので仕方ありませんが この度、そのマンションを引っ越すことになりました。 先日新しいマンションも決まり 間もなく管理会社と賃貸契約を結ぶことになるのですが 同様に契約書に 特約として「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」 と記載されてあったら、どう対処すれば良いのでしょうか? 「こんなのは認められません。消して下さい」と言えばよいのでしょうか? ですが「だったらうちと契約して頂かなくても結構です」 と言われてしまっても困ってしまいます。 特約を消して契約を結ぶことって出来ないのでしょうか?
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>「こんなのは認められません。消して下さい」と言えばよいのでしょうか? 言うのは勝手ですが、違法な特約ではありません。 >「だったらうちと契約して頂かなくても結構です」 そうですね。受け入れて貰える場合と、上記の様に回答される場合とどちらかでしょうね。 >その時は賃貸契約に関しては全く無知で 私は、ある程度の知識がある中でも「クリーニング借主負担・畳表替え借主負担」という条件で借りたことありますよ。なぜならばその条件じゃないと契約出来ない賃貸マンションだったからです。 >特約を消して契約を結ぶことって出来ないのでしょうか? 違法では無い特約についての決め事の話なので相手次第となります。ガイドラインというのは法律ではありませんので。 余談ですが、クリーニング代のみが特約の借主負担であれば、今時はそんなに不利な特約とも思えません。もちろんそんな特約など一切無い物件もありますが、今回相手が譲らなければそういう物件を探すしかないですね。
- Interista
- ベストアンサー率43% (41/95)
言われてしまったら困るのでしたら、受けるしかないかと思われます。 但し、退去時の汚れ具合でハウスクリーニング代は大きく変わりますので、以下を守れば安く上がりますよ。 1.家の中でタバコを吸わない 2.油料理を控える 3.掃除をまめにする 4.換気をまめにする 5.家主さんと仲良くする 6.物を壊さない、傷付けない 出来るだけ綺麗に使い、家主さんと良好な関係を築き、退去時に綺麗な状態を見せられれば、それ以上のクリーニング箇所を挙げられる事は少ないです。 畳やふすまの通常の損耗(日焼けなど)は、家賃に含まれますので取り替える必要はありません。 逆にタバコで真黄色な壁紙、汚れた床、穴だらけ・傷だらけの柱、畳の焦げ跡、物を引きずった跡・・・これらマイナス要因が多ければ多い程、修繕費が掛かります。 本来、敷金で賄うものですが、最近の敷金は減価償却 したりしますので、別途必要になる場合があります。 (敷金は返却されるタイプですか?) 家主さんにしても、誰に貸すか判りませんし、「綺麗に使ってくれないと修繕してもらいますよ」と言っているだけです。 引越し時にお会いして、「綺麗に使わせて頂きます」とご挨拶すれば気にする事でもないと思いますが。。。
- keiyuza
- ベストアンサー率39% (32/82)
契約の問題ももちろんありますが、詰まるところその物件の人気度合いが決め手です。 つまりtrotstar777さんと契約締結に至らなかった場合、賃し手側としては速やかに次の借り手を探し、出来るだけ空室の状態を少なくして損を出さないように考えるわけです。 人気物件はすぐに次が決まるから、賃貸人も強気になれるわけです。 「契約しないことで、より困る」のはどちらか、ということです。 貸し手優位の現段階では、ある程度の譲歩をしなければならないのはtrotstar777さんということになりますね。 契約書にハウスクリーニングの借主負担を謳うのは、まぁ普通といえば普通なので、仕方ないかもしれませんね。 ただし、逆に言えば借り手優位の時に交渉をするならば、契約中でも内容の変更に応じてくれることがあると思います。 いつが借り手優位なのか、情報をきちんと取ってその情報を生かす努力が必要になりますが・・・。
- myu-7
- ベストアンサー率25% (14/56)
自分で掃除するので、別途ハウスクリーニング費用を借主負担したくない?と言う事でしょうか?mitsuruwさんのおっしゃるとおり契約破棄される可能性もあり、何らかの形で支払っているようなものだと思います。不動産の方(きちんとした業者ではなく)が掃除してもハウスクリーニングの名目で、請求されたら支払うしかないようです。なのであえて掃除はしません。どうしても支払いたくない場合は、不動産の方と相談されて一筆記載してもらった方が良いと思います。
- mitsuruw
- ベストアンサー率14% (119/806)
出るときは現状復帰と言うことが前提になっています。 ですからこの借主負担と言うのは当然のことかもしれません。 省いたら契約できない可能性は大きいと思います。 契約条項に入ってないケースがあったとしても、結局は敷金の返還されない分が多かったり、礼金が高かったりしているはずです。
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お礼
ありがとうございます。 仰る通りで自分で掃除するので 別途支払いたくないと言うことです。 不動産の友人の話では そもそも毎月の家賃にハウスクリーニングに当てる費用(償却費?)が含まれている と言うことで退去に際にハウスクリーニング費を払うと 二重で払うことになってしまうので払う必要が無い と言うことでした。 しかしながら契約書に書かれている以上 それにそむくことは出来ないと思います。 ですからその部分だけは消してほしいと思ったのです。 そもそも、国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、 賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 の筈で、 通常の使用の範囲内なら ハウスクリーニング費の負担は借主には無いと思います。 ですからそう言ったガイドラインに反するような(全面的ではないですが) 特約は消したいと思ったのですがやっぱり難しいですかね・・・