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事故の慰謝料額についての新たな質問
06-05-09_08:55_NO.2139990で質問した者ですが、新たな質問をさせて下さい。 <事故相談センター>に『事故が原因で病院に行った場合の治療費を請求します、と公正証書に明記したかったのですが、加害者が受け入れてくれなかった』と、相談してみたのですが、『事故が原因での治療が発生した場合、公正証書にその事を明記しなくても「事故が原因で治療しました」…と医師が証明するならば、いつでも加害者に請求出来ます』という事を言われました。 公正証書に明記しなくても、事故が原因での治療費は請求は可能なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
前の質問を読むと公正証書というのは示談書のことですよね。 示談書というのは、互いの合意内容について文書にしただけのものであり、そのものは請求の根拠ではありません。請求の根拠になるのは「事故により損害を被ったこと」です。つまり事故により受傷したことが明らかになればそれで事は足ります。 公正証書作成というのは、あくまでも「相手に確実に賠償させる」ためのひとつの手段でしかありません。 >公正証書に明記しなくても、事故が原因での治療費は請求は可能なのでしょうか? ほとんどの場合が公正証書作成などはしないまま賠償を受けてますよ。
お礼
回答ありがとうございました。 私達の納得(請求した金額)を払って頂けるならば、何も言わないのですが、だいぶ減額した金額を言われたので、それでは半分泣き寝入り?と思ってしまいました。 なので、万が一の為に公正証書の明記して欲しかったのです。 そして、明記しなくては治療費が請求できないのか?それとも明記しなくても大丈夫なのかを、知りたいと思い質問しました。
補足
補足の質問です。 ※もし回答が無ければ、こちらの質問を締め切り再度質問します。 公正証書に明記しなくても、治療費を請求することは可能という事ですが、請求できる期間ってありますか? 例えば、事故日から5年過ぎると治療費も請求出来ない…と。 慰謝料の請求は、事故から3年過ぎたら無効という事ですが、回答お願いします。