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事故に遭いました

昨年11月14日に事故に遭い相手が任意保険に加入していませんでした。 現在自賠責保険の被害者請求で治療をしておりますが6ヶ月で自賠責請求は打ち切りになるんでしょうか? もし打ち切りの場合自費での治療になるんでしょうか? 加害者からは事故当日も含め全く誠意ある対応をしてもらってません。 自賠責も事故証明書をとり自分で全て処理をしております。 結局当たられ損になるんでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

会社の車ということは、仕事中でしょうか? であれば、労災を使用したほうがいいですよ。 会社は嫌がるかもしれませんが、そのほうが治療費の心配は要りませんからね。 自家用車の保険は使えませんね。 人身傷害補償でも、他車を運転中は使えませんからね。

hide4622
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#62235
noname#62235
回答No.4

#2です。 >自家用車の保険は当然使えないでしょうから 人身傷害保険であれば、たいていは他の車を運転中であっても支払いの対象になりますよ。 ご自身の保険会社に尋ねてみてください。

hide4622
質問者

お礼

今日自家用車の保険証書を確認したところ人身障害保障のところに (注)ご本人・ご家族が他人のお車に乗車中や歩行中の自動車事故等も補償します。 とありました。 保険会社に確認してみようと思います。 いろいろありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

180日で打ち切りというのはリハビリに関する制度だと思います。 治療が必要なのであれば、自賠責の限度額までは問題なく通院できるかと思います。 健康保険を使用していれば、自賠責枠は有効に使えますが、健康保険を使用してないと、医療費がかさみ、すぐに自賠責の限度枠を超えてしまいます。 限度額を超えた部分については、自分の保険で対応するか、相手に請求していかなければいけません。 無保険車傷害の話が出ていますが、これは死亡・後遺障害が発生している場合にしか使えませんので、今回は対象外だと思われます。

hide4622
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

質問者は任意保険に入っていたのですか? それならば「無保険車傷害担保特約」(通常の任意保険には付帯しています)で、あなたの保険会社から治療費を貰うことができますよ(上限2億円)。 保険会社に相談してみてください。 また、人身傷害特約・搭乗者傷害特約には加入されていなかったのですか?もし加入されていれば、保険金を貰うことができますよ。 ちなみに、これは本来加害者が払うべきものですので、別途保険会社から加害者に対して請求されることになります。逃げ得は許されないのです。

hide4622
質問者

お礼

今回会社の営業車のため搭乗者障害特約などは入ってないみたいです。 搭乗者障害は労災にて処理するためとの事でした。 自家用車の保険は当然使えないでしょうから後は加害者との話し合いをしてみます。 例えば本日病院の先生から症状固定をされた場合は自費の治療になりますよね? たびたびの質問申し訳ありませんが教えていただけると助かります。

noname#95139
noname#95139
回答No.1

私も相手の不注意で事故にあいました。 一応交差点だったので、9対1になってしまいましたが。 そして相手は任意保険にもはいっておらず自賠責だけでした。 自賠責で払えない部分を一向に払わないので 裁判をおこすこになりました。 アドバイスというか私はこんな感じで現在進行しています。 事故は3年前になりますがまだおわっておりません。。。

hide4622
質問者

お礼

裁判ですか。 大変ですね。 参考になりましたありがとうございます。

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