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事故の慰謝料額

A=赤信号で、停止線で停車中    B=飲酒運転で前方不注意が原因で、Aに追突し、Aは2回に渡り、合計で約2ヵ月半入院。 (通院は別日数) A=0:10=Bで、Bが加害者です。 入院中はもちろん無収入です。 相手は、自賠責のみの為、上限である120万円は1週間分の入院日分で既にオーバーした為、慰謝料等をBである加害者に請求するしかなく、私なりに勉強をして計算方法を見つけ、妥当な金額を出しました。 500万円強を請求した所、300万円強を月々支払いで3.4年で完済したいと言われました。 元々700万円~800万円の金額を請求したかったのを、500万円に下げて、請求したので納得出来ません。 300万円を承諾する代わりに(期限付きで)今回の怪我が原因で病院へ行った場合、診察料薬代を支払って貰うのが条件と、伝えた所、精神的プレッシャーという理由で拒否されました。 こちらは被害者なのに…と、納得出来ないのですが、今回の事故の場合、慰謝料や条件はどの様な内容、金額が妥当でしょうか? ※足りない事は随時、補足しますので、宜しくお願いします。 回答お待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

慰謝料というのは相場みたいなものはないので、当人同士の話し合いで納得の行く金額です。 それに、ここでいくらが妥当との回答があったとして、相手が納得しなければ意味のないことでしょう。 法的手段を考慮しているのであれば、弁護士等に相談して下さい。 あと分割にする場合は、示談書を公正証書にして、いつでも強制執行かけれる状態にしたほうがいいですよ。

sorama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですね、ここで妥当な金額の回答があったとしても納得して貰えなければ意味ないですよね。 やはり弁護士を雇う事も視野に入れる必要もあるかも知れません。 公正証書は作成するつもりです。

その他の回答 (3)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

何故わざわざ請求を算出した金額より引き下げたのでしょうか?どちらにしても相手に保険が無い以上、支払能力に疑問を感じるのはある意味当然です。であれば700万円~800万円の請求であろうが500万円であろうが結果にそんなに大きな違いが出るとは考えにくいと思います。ここで重要になるのは請求する金額の根拠になります。根拠が大切なら算出された数字そのものを請求するべきだと思います。 本人に支払能力がない以上、どれだけ請求しても埒が明きません。また「分割で…」ということですが、その約束もどこまで履行されるかわかりません。裁判沙汰にして、いつでも強制的に財産差し押さえ等の手段に移れるように備えておく必要があるかもしれません。 ちなみに今回の件でAさんに自動車保険に「人身傷害補償保険」があれば、支払については保険会社から100%されることになります。その後保険会社はBから回収を試みます。Aさんは相手と交渉する必要も「お金がもらえないかも…」といった心配もありません。ちなみに「人身傷害補償保険」のみの使用であれば、次年度の等級に全く関係ありません。 人から金銭を取るということは、非常に困難なことで時間もエネルギーも知識・ノウハウといったことも必要になります。質問のように事故相手に支払能力がなかったり、そもそも支払いするつもりがないといったケースは昨今増えてます。保険を契約する場合「自分を守る」といったことも視野に入れるべきです。

sorama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 保険会社に確認をしましたが、100%の金額は出ないと言われました。 今回、私が計算した金額よりも遥かに低かったです。 まあ、相手に逃げられたら、高い金額だろうが意味が無くなりますけどね。

sorama
質問者

補足

皆さんへ。 締め切ります。ありがとうございました。

  • kei_sap
  • ベストアンサー率27% (274/1011)
回答No.3

もう既に、個人的に話し合いをする限界に来ていると思います。 このまま話しが平行線ですと、時間も食うし嫌な思いもするでしょうから、やはり弁護士を入れるべきだと思いますよ。 私もそんな事がありまして、自分で交渉しましたがのらりくらりと話し合いがつかず、最終的に弁護士を入れて裁判をしようとした所、 何故か無いはずのお金が沸いて来ましたw やはり、個人ではなかなか相手の本当の資産や支払い能力については分からないものです。

sorama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 話し合いは、なかなか前に進まず困っています。 相手は支払うお金が無い…の一点張りです。 ご両親は、健在で店か会社を経営している様ですが、ご両親もお金が無く借りることが出来ないそうです。 嘘か本当か分かりませんが… keisapさんの様に弁護士を入れた途端に、お金が湧いて?くるかも知れません。

  • o_chi_chi
  • ベストアンサー率45% (131/287)
回答No.1

第三者行為(交通事故等)の場合、治療費は原則として加害者が負担 することになっています。

sorama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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