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代金を支払わなければならない法律的根拠について

子供に聞かれて、ふと思ったことなのですが、「買い物をしたら代金を支払わなければならない」というのは、どの法律に規定されているのでしょうか。 通信販売などでは、特定商品に関する法律などに規定があるようなのですが、そもそも、お店で商品を購入したり、サービスを受けた場合に、買い手が代金を支払う義務というのは、どの法律に規定をされているのか、ご存知でしたら教えていただけないでしょうか。 つまらない質問ですいません。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>「買い物をしたら代金を支払わなければならない」というのは、どの法律に規定されているのでしょうか。 民法です。 >通信販売などでは、特定商品に関する法律などに規定があるようなのですが いえ、そういう基本的なことは書かれていません。それらは販売形態により民法の基本原則を消費者保護の為に制限する目的の法律です。 具体的には売買の契約は民法555条に、 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 となっています。これにより互いに債権をもち、また同時に債務を抱えます。 売主:代金を貰うという債権と、商品を渡す債務 買主:商品を貰う債権と、代金を渡す債務 そして債権と債務については、また民法のほかの規定により色々定義されています。 その中には時効があったりとするので条文は沢山出てきますので割愛します。

outside0310
質問者

お礼

早々にご回答をいただき、ありがとうございました。 たいへんわかりやすくご説明いただいて感謝です。

その他の回答 (3)

回答No.3

売買契約に関する勉強は、民法3部とか4部と書いてある本を読めばいいと思います。契約自由の原則というのがありまして、確かに契約が自由っぽいことを言っていますが、そうではありません。民法3部とかでは「債権」に関することを言っているので、勉強になると思います。  こういえば分かりやすいと思います。  人間の生活はすべて法律(契約)で支配されています。  物を売買するのは売買契約、金銭を借りるのは金銭消費貸借契約などです。  ここでは物の売買を質問されていますから、売買契約ですよね。  ここではAさんとBさんが出てくることにしますが、Aさんがお店でコーラを買ったとします。するとAさんにはコーラの代金をBさんに支払う義務、そしてBさんにはAさんにコーラを渡す義務が生じます。  分かりやすく言うと、  AはBにコーラを渡せ!という権利と、金銭を支払う義務がある。  BはAに金銭を支払え!という権利と、コーラを渡す義務がある。  こういう契約を双務契約といいます。  よく結婚も契約だっていいますよね。  人間の生活はすべて法律なんです。ってよく大学の教授は言います。

outside0310
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 たいへん参考になりました。 結婚も双務契約・・・。婚姻届の裏にでも、詳細な契約事項を入れたらいいかもですね。余談でした。

  • grindcore
  • ベストアンサー率17% (115/664)
回答No.2

法律というのは何でもかんでも規定されているわけではありません。 当たり前のことまでは書いていないものです。 例えば、殺人でも、法律に「人を殺してはいけません」とは書いてありません。 「人を殺した場合は刑が待ってますよ」と脅しをかけることで抑止しているのです。 極論を言ってしまえば、「刑を受ける覚悟があるのなら殺しても構いません」ともなってしまいますが、それは倫理的に許されないので、やっていいということにはなりません。 買い物の場合ですが、代金を支払わなければいけないとは法律に明記されていませんが、 買い物も契約ですから、債権と債務が生じます。債務不履行があった場合は法の規定によって裁判等で強制執行が出来ます。そうならないためにその場で支払っているんですね。 でも、やはりこれも「モノを買ったら代金を支払わなければいけない」という、社会の前提があるので直接そのような文言はありません。 子供って、大人が普段当たり前にやっていることを「なんで?」って疑問に思うので怖いですよね(笑)

outside0310
質問者

お礼

回答をいただき、ありがとうございます。 社会の中で何がよくて、何が悪いのかが崩れてきているように思います。テレビのコメンテーターなどが、「悪いことをするとこういう刑が待っている」ということを子供たちにはっきりと教えるべきだという意見を述べていたりもします。 暗黙の常識の暗黙が通じなくなってしまっているのかも知れませんね。 ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

契約は自由ですからタダでものをもらったりサービスを受けることも可能ですが、売買というものはあくまでも対価の支払で物を得ることですから、売買すれば代金を払わなければいけないというような義務は法律には決められていないでしょう。 あくまでもこれだけのお金を払えばこのものを売りますよとかこのサービスを提供しますという私的契約ですが、その契約に基づいてものを買ったり、サービスを受けたりすれば対価を払わなければならない義務は発生します。 そのあたりについて規定するのは民法、商法ですね。

outside0310
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 言われて見れば、「タダ」も対価にあたるものですね。子供にはモノを買うときにどのような約束をして買うのかを考えるように伝えたら、わかりやすいかもと思いました。それは「タダで売ってもらうという約束をしたのか」と。 ありがとうございました。

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