- ベストアンサー
契約変更についての法律上の記載とは?
- 高額な商品の購入契約を結んだ後、契約内容の変更を希望した場合、販売店のルールや法律上の規定が重要になります。
- 一般的には、契約書作成後の変更は難しいとされていますが、販売店の提供するサービスや消費者契約法によっては変更が認められる場合もあります。
- 具体的な変更の可否については、民法や消費者契約法の規定を確認するか、法律の専門家に相談することをおすすめします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
購入契約を結んだ後の変更を定める法律はない。 契約も、変更も、双方の合意でなされる事です、双方が合意すれば変更も解除もできます。 契約にサービスの全てを盛り込まなければならない規定もない。 契約時に「平日に引き取れば割引」が大きく宣伝されていても、それを契約に入れないといけない事はない、割引なしの契約もOKです。 あとで気が付いて契約に入れたいなら相談して合意を得なければならない。
その他の回答 (2)
- erieriri
- ベストアンサー率48% (52/108)
他の方が回答しているように、 1)消費生活センターに相談するということを交渉材料にする、 2)平日割引が入っていると錯誤して契約締結したから契約は錯誤無効である(民法95条)と主張(少し無理筋ですが交渉材料としてはあり得る)して交渉材料とする、 なとですかね。
お礼
錯誤は考えたのですが、ちょっと強引すげるので、そこまでは攻めることができませんでした。異なる店員さんと話をしたら、違うことを言い出したので、その辺を材料に、相手方とあくまでも、戦うのではなく融和的に話し合いをしているところです。 (内心、頭に来て仕方ないですが)
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
契約の変更は双方が合意すればできるし合意しなければ成立しない。今回は販売者側が拒否しているので変更はできないことになります。 あなたが取り得る措置としては、契約の変更ではなく、販売者側の販売行為の瑕疵(おとり広告、虚偽広告・・消費者の誤解を誘因する広告)を主張して改善を要求することでしょう。店内に掲示してある広告を写真に収め、「契約書と共に消費生活センターへ相談します」と伝えるのも一つの方法です。伝えただけで改善に応じてくれるかもしれません。販売店とあなたとの信頼関係は無くなりますが・・・。 実際に消費生活センターへ相談を持ち込むか否かは、あなた次第ですが、やるならすぐです。
お礼
はい、実際に消費者センタに駆け込み相談をしました。 さらに、自動車公正取引協議会という組織も紹介していただきました。 アドバイスありがとうございました。
お礼
早速の返答ありがとうございます。 Webで民法、消費者契約法を調べていたのですが、 契約の「変更」についての規定が見つからなかったのですが、 やはり、無いのですね。 「割引」のルールは、店内に掲示されていたのですが、 販売員が契約書作成する際に、説明はありませんでした。 この説明がなかったことに関して、消費者契約法の過失を問うことは できませんでしょうか? 販売店と相談して合意を得ることが先決と思っていますが、 販売店側は、当然のことながら、今更割引きたくはないのがミエミエで、 全く、相談に乗ってくれない状態です。 以上、よろしくお願いします。