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芸能活動は労働?
労働基準法では満15歳以上にならないと働けない、と定められていますが、モー娘。の愛ちゃんとかは15歳にまだなっていません。これは、法律違反なのか、それとも、芸能活動は法律の解釈では労働ではないのか、どちらなのですか?
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労働基準法により、満18歳未満の者については、労働時間、休日労働についての制限、深夜業の原則禁止、危険有害業務の就業制限が規定されています。 また、おっしゃるとおり、満15歳に満たない児童を労働者として使用することは原則として禁止です。 ただし、例外として、非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易であるものについては、行政官庁の許可により、満12歳以上の児童を使用することができます。 また、映画の製作又は演劇の事業については、行政官庁の許可により、満12歳に満たない児童を使用することが可能です。 ところで、「行政官庁の許可を得て使用することのできる満15歳に満たない児童」については、修学時間を通算して1週間につき40時間確保し、1日につき7時間を超えて労働させてはならないこととなっています。 また、児童福祉法は、満15歳に満たない児童に対し、道路その他の場所で歌謡、遊芸を業務としてさせる行為、酒席に侍する行為を業務としてさせる行為を禁じています。
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早急の回答、ありがとうございます。とても納得できました。