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猿回しと能、伝統芸能について。
猿回しは、動物虐待ではないのでしょうか? 能や歌舞伎の子役は、労働法違反ではないのでしょうか? 確か法人の場合は未成年を働かせるのは、ダメですよね。 個人企業の場合は、問題がないのでしょうか? 例えば、近所の子供を集めて、お年寄りの相手を させて、お金を得るという場合は、法律的には問題が ないのでしょうか? ずっと前から気にはなっていたのですが、法律における 伝統芸能(?)の様な特別な項目があるのでしょうか? 国語辞書で調べただけなので、語意が違う場合もあると 思いますが、その辺は適当に解釈して頂ければ、幸い です。 よろしくお願いします。
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- fitzandnao
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回答No.1
第6章 年少者(1999.4月) (最低年齢) 第56条 満15才に満たない児童は、労働者として使用してはならない。 (2) 前項の規定にかかわらず、第8条第6号乃至第17条の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、且つその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満12才以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。但し、映画の製作又は演劇の事業については、満12才に満たない児童についても同様である。
お礼
能や歌舞伎は軽易では、ない気もしますが。^^; 本人の意志があれば、まぁ、いいのかな。 ご近所お子様倶楽部も、話しじゃなくって、演劇メイン。 つまり一座にすれば12才以下でも、行政官庁の許可が おりれば、問題ないのかな。なるほど。