皆さんの回答通りです。 直木孝次郎著の「日本の歴史」より引用した、下記の一文をお読みください。
天皇や皇族は別として、馬子のほかに冠位の制から超越していた者がどれだけあったか明らかではないが、少なくとも馬子は冠位を持っていない。 ということは、馬子は冠位をもらう側ではなく授ける側であったことを暗示するようである。
ただし馬子すなわち大臣(おおきみ)が冠の側からまったく無縁であったかというと、そうでもない。 643年に馬子の子蝦夷がかってに紫冠を子の入鹿に授けて大臣の位をゆずったことが「書紀」にみえ、大臣が紫冠をいただいていたことがわかる。そしてこの冠は十二階冠位の前からあり、大臣の地位にあるものが、これをかぶることを天皇によって認められていたのであろう。 大連(おおむらじ)にもたぶん特定の冠があり、大臣.大連以下の官人には定まった冠の制度がなかったので、推古朝にいたって十二の冠位がつくられたのであろう。
お礼
こんばんは ご回答ありがとうございます。 大変判りやすい文を引用して頂き 感謝致します。 こちらの説明は本当に判りやすいです! やっと納得する事ができました。 ありがとうございました。