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歯科クリニックの経理処理
夫がクリニックを開業して25年になります。 高齢になったので、今年から午前のみ診療としました。 今までは税理士さんに申告関連を全てお任せしていましたが、これからは申告を自分達で行なおうかと考えています。 子供が税理関連の知識がありますので、相談しながらになりますが、今後税理士抜きで確定申告を行なう場合に気をつけたほうがいい点などありましたら、アドバイスをお願いいたします。
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- tatuzin
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回答No.2
税理士には、確定申告だけでも良いので依頼した方が良いと思います。 高齢の歯科医師が午前診だけであれば、措置法26条(医師の社会保険診療報酬の特例)を適用すべきか否かの判断が必要になってきます。 この内容について熟知しているのであれば大丈夫ですが、無料税務相談ではそこまで対応してくれないので、やはり年一でも税理士に依頼すべきでしょう。
- ringo1969
- ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.1
こんにちは。 税理士がいてもいなくても関係はないし、特に気をつける点もないかと考えます。 ただ、税法は改正もありますし租税特別措置法の時限立法が絡む場合もあり知らないで損金算入を否認されたり節税対策が出来なかったりもあろうかと思います。 又、知識だけでは中々難しく経験が必要な時もあります。 顧問料が負担に感じられるのであれば会計事務所を変えて帳面はこちらでちゃんと記帳するという約束で安い決算料で年1回、申告だけというのも考えられてはいかがかと思います。