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妻のパート収入と扶養や保険

よく、妻のパート収入を130万未満やいくらいくら未満と言われていますが、どのようにして妻の個人収入(パート、自己営業、手伝い、スポット仕事、短期手伝いなどなど)を見るのでしょうか? 特に何も言わなければわからない?のでしょうか。

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回答No.2

社会保険の扶養に入れる「収入」は130万円未満です。 この130万という数字は「所得」ではなく、あくまで「収入」ですので、パート収入、内職収入はもちろん、何かご自分で商売をされればその収入など、すべての収入を含みます。 さらに特徴として、税務上の基準とは異なり、失業手当を一定額以上もらうとその金額も一定の収入とみられ、ご主人の扶養から外れなければいけないケースも見られます。 なお、これらの基準はあくまで政管健保の場合ですので、 健康保険組合に加入されていれば、そちらにまた基準があります。 今現在のシステムでは、パートを3箇所ほど掛け持ちして収入が130万円を超えていたとしても、社会保険事務所がその事実を突き止めるのは不可能であり、本来扶養とならない方が扶養に入っているケースは多々あるかと思われます。

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  • o24hit
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回答No.6

 ANo.4です。 >社会保険ですが、でわご主人の扶養をはずれて103万以上130万未満ですとして、ご主人の健康保険と厚生年金に加入している場合に、再度130万を超える収入が発生した時は、これも自分でご主人の会社に申告しなければ、ご主人の健康保険と厚生年金に加入しつづけることが可能なのでしょうか? ○まず、  給与所得者が、税法上、ご主人の扶養者になれるのは103万円以下の収入の場合で、これは法律から導き出される事ですから誰でも同じです。  一方、ご主人の社会保険の扶養者になれるかどうかは、ご主人のお勤め先によって違います。ただ、130万円のところが圧倒的に多いと言う事です。 ○ですから、  税法上の扶養から外れる事は、税務署や市区町村は把握する必要があり、そのことを間接的(金額はわからないと言う事です)にご主人の会社に知らせる事になります。  しかし、社会保険の扶養家族から外れるかどうかは、会社が判断する事ですから、会社で把握する事になります。なぜなら、役所は個人の税無関係の情報についての守秘義務が、税法上定められていますから、会社も含めて、当事者以外には情報を公開できないからです。  ですから、制度的には、ご主人の会社の扶養家族でいられるための収入を超えたことを、ご主人が申告しないと、会社では分からない事になります。  ただし、ご主人の健康保険と厚生年金に不正に加入している事になりますから、後で分かると、保険料の保険者負担分(医療費の7割ですね)の返還を求められたり、年金がその期間不払いの状態になりますから、リスクが伴いますし、会社の担当者にも迷惑がかかります。 (おまけ) ○私事で恐縮ですが、 ・家内が退職して、失業保険を貰っていた事があるのですが、その期間は、収入的に扶養家族になれないということを聞いていましたので、数ヶ月間は自分で国民年金と国民健康保険に入っていました。そして、失業保険の給付が終わるのを待って、私の扶養家族として勤務先に申請しました。 ・これは、別に自慢しているわけではなく、当事者の考え方にもよるということです。  「いつばれるかと思うと気が休まらないのでちゃんと申告する」か「ばれたらばれた時、ばれなかったら儲けもの」と思うかで、私は前者を選んだと言う事です。 (おまけ) ・関係のない話ですが、このときに後日談がありまして、家内が厚生年金から国民年金に変わるときに、社会保険事務所に手続きで年金手帳を提出したのですが、社会保険事務所がその手帳を紛失してしまい、再発行してもらう羽目になりました。結局どこかから出て来た様で、ずーっと後になってから、元の手帳が送られてきまして、今、我が家には家内の年金手帳が2冊あります(苦笑)。 

  • o24hit
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回答No.5

 ANo.4です。  他の方への補足ですから、私がお答えするのは僭越ですが、当初の質問とも、関係がありますので記載させていただきます。 >自己営業や短期収入の場合は確定申告ということいなるのですね。  基本的にはそのとおりです。  但し、短期収入の場合は、支払者が「10%の源泉徴収」をすることも良くある事です。その場合は、税務署と市区町村に、「支払調書」と言う書類で、支払者が報告することになります。  勿論、「自分で申告しますから」と「源泉徴収」を断る事も出来ますが、これは相手にもよります。 >事業所勤務のパート勤めで仮に130万を超えてしまった場合はその該当事業所が従業員の収入を税務署に報告するということですが、それがその後旦那様に連絡されるということになるのでしょうか? ○所得税 ・所得税を課税される収入を、税務署に申告される、あるいは勤務先が連絡しますと、奥さんに納税通知が来ます。ご主人やご主人の会社には行きません。  ただし、不正確な申告を、貴方(扶養配偶者にならないのに、扶養配偶者であると申告されることなど)がされると、奥さんが税金上の扶養者でなくなり、貴方の税額が変わってきますから、貴方の会社に、貴方から税金の追徴をするように連絡が行く事になってしまいます。私が失敗した例はこのケースです。 ・何故、税務署が分かるかと言いますと、奥さんを扶養配偶者にされている場合は、会社を通じて、毎年、税務署に扶養配偶者の申告をされているはずです。  つまり「年間収入は103万円は越えませんよ」と申告されているわけです。それが、「支払調書」で「103万円以上の収入があります」と言う連絡が行くわけですから。税務署では簡単に、税務上の扶養家族ではなくなるということは分かってしまいます。 ○住民税(これ重要です)  ・ところが、住民税については、市区町村が住民税を計算する資料として、税務署が申告内容を通知します。そして、それに基づき奥さんの住民税を計算し、奥さんに住民税の納税通知が来る事になります。   ・そして、ここからが重要なのですが、貴方にも会社を通じて住民税の通知が手渡されると思います。何故、会社に行くのかと言いますと、一般的に会社は住民税を「特別徴収」(つまり天引きですね)する必要があると思いますから、市区町村から住民税の額を知らせてあげる必要があるからです。  その際に、貴方の住民税の通知に、扶養親族についての記載がありますから、そこを見れば奥さんが税金上の扶養親族にならなくなったということが分かってしまいます。   >旦那様の働いている会社では、その奥様の収入金額はわからないのですね?旦那様が調べないと??  正確な収入金額は会社には分かりませんが、税法上の扶養配偶者でなくなったことは上記のとおり分かります。  つまり、奥さんの収入がすべてが給与所得と仮定しますと、少なくとも「収入」(←「所得」ではありません)が103万円以上あるということは、分かります。 (おまけ) ・支払い元は、「支払調書」で税務署に支払額をすべて報告します。130万円の支払があれば、その金額を報告します。「支払調書」がそういう様式になっていますから、これは避けようがありません。  何故そういう様式になっているのかと言いますと、先にも書きましたが、税務署が支払額を市区町村に教えてあげないと、住民税の計算が出来ない場合があるからです。 ・ややこしい事を書きましたが、税法上は「収入」と「所得」は違うと言う事です。奥さんの収入がすべてが給与所得と仮定し、勤務先の支払額が例えば130万円あったとし、単純に計算しますと  収入…130万円  所得…130万円-各種控除(最低、基礎控除8万円、給与収入控除65万円があります)=27万円 になります。  そして、所得税は「所得に税率をかけて」算出しますので、単純に計算しますと、  所得税…27万円(所得)×税率(130万円ですと、最低の税率になりますから10%です)=2万7千円 となります。 ・「単純に」と書きましたのは、他にも控除がある方(保険料や医療費控除ですね)もおられるからです。  ついつい書き出すと長くなり、読みにくいかと思いますが、ご容赦下さい。  補足が必要でしたらどうぞ。

pm19dx
質問者

補足

皆様方の回答でおおよそ税についてわかってきたようになりました、ところで、社会保険ですが、でわご主人の扶養をはずれて103万以上130万未満ですとして、ご主人の健康保険と厚生年金に加入している場合に、再度130万を超える収入が発生した時は、これも自分でご主人の会社に申告しなければ、ご主人の健康保険と厚生年金に加入しつづけることが可能なのでしょうか?

  • mukaiyama
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回答No.4

>130万を超えてしまった場合はその該当事業所が従業員の収入を税務署に… 支払い元が税務署に報告するのは、130万円が基準ではありません。もっと下の数字です。 >それがその後旦那様に連絡されるということになるのでしょうか… 「旦那様」が正しく納税していれば、つまり奥さんの所得が38万 (給与なら 103万) 円以上の年は「配偶者控除」を取らないでおけば、税務署から指摘 (連絡) されることはありません。 しかし、「旦那様」が故意に奥さんの所得を隠し、税務署の事後調査で発覚すれば、大きな追徴課税が発生します。 >旦那様の働いている会社では、その奥様の収入金額はわからないのですね… これはたしかに分かりません。 ですから、先にも書いたとおり、日本の税制度は自主申告・自主納税が建前なのです。 「旦那様」が給与所得者なら、奥さんの所得を正しく会社に届け出て、会社で正しい税金を計算してもらう義務があります。 「旦那様」の会社は奥さんの所得までは分かりませんが、税務署は把握しています。税務署があとから調べることは簡単なことです。

  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。税無関係の仕事をしています。 >よく、妻のパート収入を130万未満やいくらいくら未満と言われていますが、 ○まず、サラリーマンの奥さんの場合、次の3つの収入による分岐点があります。 ・100万円  これを超えると、住民税が課税されます。 ・103万円  これを超えると、住民税と所得税が課税されます。 ・130万円  これを超えると、住民税と所得税が課税され、さらにご主人の扶養から外れる会社が多いですから、奥さんが自分で社会保険料(年金と健康保険)を支払う必要があります。 ・なお、  「収入」(税引き前の金額)でなく、「収入-必要経費」つまり「所得」(いわゆる「手取り」ですね)の金額が、所得税の計算の元になります。  そして、いろいろな収入が混在している場合、「収入の種類」によって「必要経費が変わってきます」から、単純に、収入が130万円を超えたら大変だということにはなりません。  例えば、103万円以内で所得税がかからないというのは給与所得の場合で、まず税目が所得税の場合には「基礎控除」が38万円があり、給与所得の場合は「給与収入控除」(サラリーマンの必要経費です。最低額が65万円です)がありますから、「38万円+65万円=103万円」で、103万円までは所得税がかからないわけです。 ・ちなみに、「収入の種類」は次の9種類があります。 (1) 利子所得 (2) 配当所得 (3) 不動産所得 (4) 事業所得 (5) 給与所得 (6) 退職所得 (7) 山林所得 (8)譲渡所得 (9) 一時所得  ご質問であげられている例示では、パートは「給与所得」、自己営業は「事業所得」に区分されます。 >どのようにして妻の個人収入(パート、自己営業、手伝い、スポット仕事、短期手伝いなどなど)を見るのでしょうか?  これは疑問に思われているとおり、税務署や市町村の税務担当課に勤務先から連絡が行くものと、自分で申告しない限り分からないものがありますから、すべてが自動的に税務署などに分かってしまうわけではありません。 ・自動的に分かる場合  収入をもらわれた先が、所得税の「源泉徴収義務者」や、住民税の「特別徴収義務者」になっている場合は、所得税や住民税を天引きしますから、その場合は、税務署や市区町村に、誰にいくら支払ったか連絡が行きます。  パートの場合は、この可能性があります。 ・自動的に分か無い場合  これは上記の逆で、天引きする義務の無いところから収入を得られた場合です。この場合は、ご自身で税務署に確定申告されて始めて分かる事になります。  自己営業、手伝い、スポット仕事、短期手伝などは、これに当たると思います。 >特に何も言わなければ分からない?のでしょうか。  上記のとおり、分かる場合と分からない場合があります。 ○では、どうするのが正しいのか    複数の収入がある方は、すべての収入について、一部を除いて合算して確定申告する必要があります。  簡単に言えば、一年間の収入から所得を計算し税率をかけて、税金を自分で計算して、税務署に申告する義務があるということです。  ただしこれによって、すべての収入が分かってしまいます。 ○私が言えること、  職業柄、税金の納税をお勧めする立場にありますので、その方向でのお答えになりますが、 ・税務職員の仕事の大原則の一つは「租税公平主義」、つまり、「同一の納税能力がある者には、同一の額の租税を負担してもらう」ということです。 ・税務職員の仕事は、税金を納めてくれるのを待つだけではなく、脱税がないか見つけると言う事も仕事の一部です。これを、税務用語で「課税捕捉」といいます。つまり「課税」できる者を「捕捉」(つかまえるる)するわけです。  ただし、仕事の割合から言いますと、「課税捕捉」に割ける時間は少ないです。 ・そして、納税は憲法に定められた国民の義務です。 (おまけ)  私も含めて給与所得者は、給与所得に関しては税金はのがれようがありません。  以前、家内の所得が扶養控除が受けられる額を越えた事に気が付かずに、例年のとおり扶養控除の申請をしてしまった事があるのですが、きっちりと税金を追徴されました。3万円ぐらいなんですけど、ちゃんと見つけられてしまいました。勿論、私の不注意であり、脱税する意図はなかったのですが…  こういうことが無いように注意されたほうが良いかと思います。勤務先の担当者の仕事が増えますし、少々恥をかくことになります。  補足が必要でしたらどうぞ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

パートなどの「給与所得者」の場合は、支払い元から支払い関する明細が税務署に提出されます。 あなたの言う「自己営業、手伝い、スポット仕事、短期手伝いなどなど」で、一定限以上の「所得」があれば、自身で確定申告をする必要があります。 日本の税制度は、「自主申告・自主納税」が建前で、給与所得者に限っては、支払い元が代わって納税してくれるだけです。 >特に何も言わなければわからない?のでしょうか… 一定限以上の「所得」があっても黙っていることを『脱税』と言い、日本では違法行為で処罰の対象となります。

pm19dx
質問者

補足

ご説明ありがとうございます。なるほど、自己営業や短期収入の場合は確定申告ということいなるのですね。事業所勤務のパート勤めで仮に130万を超えてしまった場合はその該当事業所が従業員の収入を税務署に報告するということですが、それがその後旦那様に連絡されるということになるのでしょうか?旦那様の働いている会社では、その奥様の収入金額はわからないのですね?旦那様が調べないと??

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