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パート収入を抑えることで妻の扶養加入を検討する
- 妻がパートで働いているが、収入を130万未満に抑えることで国保と年金の負担をなくし、扶養手当も受け取れる可能性がある。
- 妻の収入は月によって異なり、1月は10万以下、2〜4月は12万程度で、5月以降は108,000円になる予定。
- 夫婦の職場で確認は必要だが、妻の職場ではパート時間の減少は問題ないとのこと。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…6月からは108,000円になるように時間を減らして働いて貰ったとして、扶養加入手続きとしては問題ないのでしょうか? ※「扶養加入手続き」にもいろいろとありますので、各制度ごとに回答させていただきます。 ***** ○「健康保険の被扶養者(資格)」の認定について 加入されている健康保険が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「これから先12ヶ月の収入額の見込み」が「130万円未満、かつ、被保険者の半分未満」の場合は要件を満たします(被扶養者に認定されます。)。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。… ※130万円<108,333円×12 --- ちなみに、「年間130万円未満、かつ、被保険者の2分の1未満」という基準は、【国が示した目安】が元になっています。 また、「以前は国営だった」ということで、「細かいルールも協会けんぽとほぼ同じにしている」保険者(保険の運営者)は多いです。 ただし、「独自の基準」を定めている保険者も少なくありませんので、「ケースバイケース」となります。 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >>…直近3ヵ月の収入から、申請以後1年間の年収見込み額を推測します。… --- 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上存在します。 ***** ○「国民年金の第3号被保険者(資格)」の認定について 「国民年金の第3号被保険者」の認定は「日本年金機構」が行いますが、【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者」は、同時に「第3号被保険者」にも認定されることになっているため、個別の審査はほぼ行われていません。 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** ○「扶養手当」について 「扶養手当」は、勤務先の「就業規則(賃金規程)」によって支給のルールが決まっていますので、「勤務先ごとに支給の条件もタイミングも異なる」ということになります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** ○税法上の「控除対象配偶者」の申告について 「給与収入130万円」は、「給与所得金額65万円」に相当しますので、奥様は「控除対象配偶者」には該当しません。 つまり、税務申告も不要ということです。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ※「(個人の)税法上の所得金額」は、「1月~12月」の「暦年」で考えます。 --- ただし、spring_sky_1003さんの「合計所得金額」が1千万円以下の場合は、(spring_sky_1003さんは)「配偶者特別控除」を受けられます。 適用を受けたい場合は、勤務先に『給与所得者の配偶者特別控除申告書』を提出するか、(年が明けてから)確定申告書に記載して税務署に提出します。 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html *** 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- coco1701
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>、6月からは108,000円になるように時間を減らして働いて貰ったとして、扶養加入手続きとしては問題ないのでしょうか? ・貴方の加入されている健康保険によります 「協会けんぽ」なら問題なし 「○○健康保険組合」なら、問い合わせしてみないとわからない (問題のない場合、年収で判断で問題ありの場合、がある為:組合健保の場合規定によります) (保険証に記載されている組合の事務局に電話で確認して下さい)
お礼
ご回答ありがとうございます。 協会けんぽであれば大丈夫とのことですね。 やはり職場に問い合わせをして確認ですね。
- makookweb
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配偶者控除(税金) 全国で統一した決まり 健康保険の扶養加入 健康保険毎に異なる 扶養手当 会社毎に異なる あなたが質問している事は、健康保険と扶養手当ですよね? どちらとも全国で統一された決まりがある訳ではありません。 保険は加入健保、手当は会社に問い合わせてください。 ここでどんなアドバイスがあろうが、決めるのは加入健保、会社です。 >6月からは108,000円になるように時間を減らして働いて 問題無いというアドバイスがありますが、 あなた加入の健保が、 当方は1月~12月の収入で判断します と言えば、問題あるって事になります。 とにかく、ここでは正確な答えは絶対に分かりません。 当たっていたとしても、それはたまたまなだけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。 加入している保険によって異なるのですね。 やはり職場に問い合わせをして妻と相談をしたいと思います。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
6月からは108,000円になるように時間を減らして働いて貰ったとして、扶養加入手続きとしては問題ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 6月から108,000円の範囲で働けば問題ないと伺って安心しました。 休暇が終われば職場できちんと確認して手続きをしたいと思います。
- mukaiyama
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>扶養加入手続きとしては問題ないの… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ------------------------------------------ 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 ------------------------------------------ 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これは社保以上にそれぞれの会社独自の決め事です。 よそ者は何ともコメントできませんので、会社におたずねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 かなり詳しく情報を頂いてとても助かりました。 どうやら私の加入している保険も協会けんぽのようなので、過去の収入は問題ないようです。