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敷金返還でもめそうです!!

4/15に7年間(更新3回)住んだ20m2のワンルームマンションを退去しました。 敷金は182000円預けてあります。 敷金の返還については不動産屋から見積もりが着次第ご連絡します。。 と2週間後、ビックリ金額の見積もりが。 明細は以下の通り ●壁→52m2 \49400 ●天井→20m2 \19000 ●CF→20m2 \64000 ●巾木→22m2 \15400 ●ハウスクリーニング→\26000 ●キッチン家具板補修→\30000 合計 ¥203800 ちなみにタバコは吸ってました。 なので若干の黄ばみはあったかと思います。 クッションフロアの床は、2箇所程タバコの焦げが。(1cm位) キッチン家具板補修というのも、キッチン横の壁というか板に ヒビ(亀裂)が入っており、コレに関しては全く覚えがありません。 基本的にキレイに使ってましたし 引越し翌日、マル1日かけてビカビカに掃除をして出ました。 ただ7年も住んでいるのですから 壁紙もクッションフロアの床も天井も大家負担で 貼りかえるものとばかり思っていたのでこの金額にはビックリです。 ちなみに 「契約は条例施行の平成16年以前なので東京ルールが認められません」とのこと。 これってどうなんでしょうか?

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回答No.3

 特約時効は、どうなってますか? 又、契約日は、いつでしょうか?平成10年3月以降の契約でしたら、国土交通省のガイドラインの適用ないです。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm  また、減価償却、経過年数という考え方もあり、このように全額入居者に請求できるものでは、ありません。http://www.urban-consultant.co.jp/faq_chintai/faq10.htm  経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとされてます。  減価償却期間は、8年とされています。しかし、クッションフロア-は、こげをつけている。これは、入居者の責任になると思います。また、タバコを吸っていた、というのは、現在では、まずい要因ですが、経過年数を考えると全額支払といった、入居者の落ち度とは、いえないと思います。またキッチンの壁についても地震等も考えられますので、全額支払えというのは、無理があると思います。  特約時効、念書等は、認められますが、あまりにも、入居者の負担が多いものに付いては、無効の判決が出ております。以上のことを踏まえた上で家主様に交渉されることをお勧めします。又、返還されない時、小額訴訟を考えられると思われますが、こういった場合、通常の訴訟へ移行するのがほとんどです。請求内容について争うためです。 http://www.jcp-itabashi.gr.jp/manshon/soudan/050218.html  しかし、知識があります。という態度で交渉にあたれば、家主側、無理を言っている認識は、あると思われますので、返還には、応じてもらえるとは、思います。しかし全額返還は、難しいと思います。又、裁判になっても全額返還には、ならないと思いますので、一部分譲歩してお互い納得のいく、落としどころを探してください

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回答No.8

友人が退去して1ヵ月後に敷金返還の見積もりがきたら畳替え、ふすま張替え、洗面台交換、清掃代など引かれて返還額が2万円くらいだと書かれていたんです。その友人は出張が多くなかなか時間がないということで私がかわりにまず消費者センターへ行きました。すると特約がもしあったとしても借主に不利すぎるものは通用しない(無効)だという事でした。消費者センターに相談したらもしすみやかに対応がない場合このケースは訴訟でだいぶんかえってきますという事を言われたのでその通り管理会社に伝え、もしもそれでも返す気がないなら訴訟に向けて動き出す事も伝えると最初は強気だったものの2回目の電話でやっと担当がかわって3回目の電話でまともな話しになってきて4回、5回とだんだんむこうが交渉してきて最終的にはほとんど返してもらえる事になりました。時間も手間も精神的にも長くかかるからキツイですがあきらめずに相手にガンガン連絡入れていく事が大事です。確かにビルの管理や修復にはお金がかかって大家さんも大変かもしれませんがそれを含めての家賃設定になっているはずですので敷金から全部まかなおうというのは全くおかしい話です。naoamaさんもあきらめずにマメに連絡入れて頑張ってください。

naoama
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます!! 心強い限りです! 正当に言うことはいったので あとはバシバシ連絡いれてみます。

  • yuiyui25jp
  • ベストアンサー率19% (259/1309)
回答No.7

うちの場合ですが、夫婦ともにタバコをしています。で、幼児がいてクッションフロアは傷だらけ、ふすまはクレヨン、壁は茶色く。3年すみました。23万預けていて25万の請求が来ました。8年以上すめば・・・は最高裁が出したものらしいですね。知っています。が、そこは最終まで出しませんでした。「えー!!!どうして鍵の交換代が2万なの???」「勿論、タバコ吸っていたので壁の金額は出します。あ、クレヨンのあともあるのでふすまも。でもでも、どうして和室使っていないのに畳の新調代がかかるの????」「いえ、払わない部分は払いますよ。当たり前です。ですが、疑問に思うところは説得してください」と2時間交渉しました。で、最後の最後に「すみkません、元不動産屋営業なので相場はわかるし・・・・変に無駄に払えないのです」聞いてきても「現状わかりませんが、そんなにかからないですよねえ」です。腰は低く、ながーく交渉したほうがいいような気がします。結局は「いくらの予定でしたか」といわれて「16万が妥当でしょう」と7万返ってきましたよ。相手も人間ですから情に任せて頑張ってください。いつでも牙むくことできるし。ちなみに7年もすんでいたら6万ぐらいですみますよ。タバコの壁も関係なくなります。クッションフロアとクリーニングを一部負担ぐらいかなあ。

naoama
質問者

お礼

腰は低く、ながーーく交渉してみます! ココでいい経過を報告できるよう頑張りますね!

回答No.6

お返事読みました。いい感じだと思いますよ。 クロス等、減価償却期間は、8年となってます。もう少しでしたね。けれど全額返還の要求は、難しいと思います。ハウスクリーニングも特約事項などに記載があれば、有効ですし、入居者の過失があれば、その分は、経過年数という考え方から除外するという場合もありますが、初めに、ガツンという感じでよいと思います。ただ、お互いに、譲歩して、落としどころを見つけることが大切だと思いますので、あまり、つっぱりすぎないで下さいね。がんばってください。

naoama
質問者

お礼

何度もアドバイスありがとうございます! もちろん全額返還までとは求めてませんので 正当な価格で決着できたらと思ってます また進捗あったらご相談させてください

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

下記のHPを参考に頑張ってください。 敷金全額返還は無理でしょうが、昔より借り主側にまともな判決が出ているようです。

参考URL:
http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/D_Hanrei_Hourei/Arrange/hanrei_kubunsyoyuu_hou.html
回答No.4

すみません。漢字、間違ってました。 特約時効 → 特約事項  それと、あまりのも入居者の不利益となる特約事項です   ごめんなさい。    この見積もりですが、一つ、一つは、高い見積もりでは、ないです。が、どの、割合で入居者に負担を要求するか?が争点だと思います。あと、巾木ですが、こんなものは、動物を飼っていた。普段まったく掃除をしていなかった。などということがない限り、入居者に負担を求めることでは、ないと思います。家具等で傷をつけていたのなら別ですが。

naoama
質問者

お礼

皆様ありがとうございました・・・涙。。 今、管理会社と話し合う文書など作ってみました。 明日これを持って交渉してみようと思います。 大丈夫かなぁ・・・。。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ☆契約開始 平成11年(1999年)7月1日~平成18年4月15日    7年10ヶ月 ☆国土交通省ガイドライン:H10年3月に施行。これに準じて判断されるものとする ■クロス・天井について 入居後6年間経過後は「残存価値」が当初価値の10%となると国土交通省のガイドラインに定められている。 クロスの損傷・汚れについては、100%借主に責任があって張り替えが必要だったとしても使用年数分は原価償却されている。 6年後以降の退去になると最大でも張替えの10%のみ。基本は借主が負担する必要はない。 「減価償却」の部分に関しては、通常の賃料の中にまかなわれる。 また喫煙が合法である以上、室内での喫煙は通常使用の範囲内。経過年を考慮すると借主負担無し(最大でも10%が限度となる) ■クッションフロアについて クッションフロアについては、クロス同様、「残存価値」は6年で5~10%。入居年数7年を考慮すると十分減価償却されている。 タバコのコゲ2箇所の借主の過失により損傷した事実を考慮したとしても、借主負担額は10%未満。全額負担はない。 ■巾木について 通常の使用の範囲内で、大きな損傷・破損はない。 動物を飼っていた、普段まったく掃除をしていなかった、などということがない限り、入居者に負担を求めることではない。 ■ハウスクリーニングについて 通常の清掃をしていれば借主に求めることは認められない。 基本的にプロによる掃除のことで、法的には現状復帰義務を上回るもの。よって借主が負担するものではない。 ■キッチン家具板補修について 借主には全く覚えがない部分。地震や建物自体のゆがみによる劣化も考えられるため借主全額負担はあり得ない。

回答No.2

お住まいの地域がどこかはわかりませんが、 こちらに相談してみてはいかがでしょうか? 本社は名古屋ですが、東京や大阪にも支部があるようです。

参考URL:
http://www.recoveryjudge.jp/
回答No.1

契約が16年以前との事ですが、まずは消費者相談所みたいなトコロへ。 基本的には全額返せ、との要求が通る気がします。 (当方専門家ではありません)

参考URL:
http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/index.html