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住民税の支払い方法

今年の5月から、新しい会社に入社することになりました。 6月からの住民税の支払い方法ついて質問があります。 仕組みが全く理解ができません。 自分では何も手続きをしなかった場合の支払い方法は以下のどちらになるのでしょう。 1).自分で市役所に納めにいく 2).会社側か市役所に通知書を出して毎月の給与の支払いで納税する。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nannbu8
  • ベストアンサー率40% (62/154)
回答No.11

パターンは一通りではありませんが、、、実際私は自分の転職の時は普通徴収してないし、今の職場の人が関連会社への転籍(転職)の時には新しい会社の担当者と話し合い、本人に確認とりましたね。先月の事です。 その時は役所とも電話連絡しましたし、異動届も書きましたよ。個人情報についてはあまり意識してませんでした。この仕事をしていて、問題になった事はなかったです。参考まで。 ・新しい会社に再就職し、その会社から引き続き特別徴収されることを申し出た場合………特別徴収継続 ・退職した際に残りの住民税を給与または退職手当等からまとめて特別徴収される場合………一括徴収 ・上記のどちらにも当てはまらない場合………普通徴収 また、残りの住民税額が支払われる給与や退職手当等よりも多い場合などには、後日市役所から送られてくる納付書によりご自分で納めていただくことになります。 また、退職手当等の退職所得にかかる住民税については、その他の所得とは別に計算され、退職手当等が支払われる際に差し引かれて、その年の1月1日現在に住所のある市町村に納められます。 なお、平成18年度以降の住民税については、再就職されて新しい勤務先から特別徴収されていない限りは、市役所から6月頃に送られてくる納税通知書(納付書)により、ご自分で納めていただくことになります。 と言ったところでしょうか。わかりにくいとは思いますが、担当者に聞いた方がいいとは思います。

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noname#17648
noname#17648
回答No.10

#6 > -----Original Message----- H17年における6月からの納付書は、次の会社では知るすべがないために自宅に納付書が送られてくるという認識でよろしいでしょうか? 度々、申し訳ございません。 > -----Original Message----- そういうことです。 送られてきたら、それで、納付してください。 勿論ですが、今の会社に頼んで、給与天引きにしてもらう方法もあります。 が、こちらに関しては、会社と相談、ということになります。

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  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.9

会社に入社された時点において、 特別徴収を一任されたととるのが普通ではないでしょうか? むしろ会社の義務であるわけです。 もちろん今は個人情報保護法は厄介なので厳格な会社もあるかもしれませんが、そう言う会社なら、個人にまず確認されるでしょう。 それより、それほど、ご心配なさる事務処理なら担当者にお尋ねになるのが一番の早道です。 又、あなたの場合(今読みましたが)、すでに前年度の分は納めておられるとのことですので、 17年度分の所得については前事業所が給与支払報告書を提出していますから、7月の給与より天引きと云うことになりますね。 >会社は、退社するものを特別徴収から普通撤収に 変更するものと思います。 に関しては一概にそうではないと云うことです。 事実、私が転職した折も普通徴収に変更したりしていません。 前事業所から6月にいただいた個人用の横に長い市民税支払明細をその時の担当者に見せて、これでお願いしますと云って、その月から天引きしてもらいました。 空白月がありませんでしたので。 >これは市役所に確認の電話をするとのことでしょうか? については市の市民税課です。 納得いかれましたら、新しいお仕事頑張って下さい。 回答者は自分のやり方に問題がなければ、自信を持ってお答えしますが、やり方は一通りではないのが、この掲示板を見ればよく判ります。 又ichiro1413さんにお訊きすることがあるかもしれません。その時はよろしく。

ichiro1413
質問者

補足

何回もありがとうございました。

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  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.8

休日なのでとことんお付き合いしますよぉ~。 届出書の下欄の特別徴収義務者は新しい事業所であって、 社印も要します。 担当者の氏名も記載します。 よって、この部分の記載は新しい事業所の記入と言うことになります。 ですが、実際のところ残り2~3ヶ月の場合、 電話連絡で確認をして済ませています。 納付書には手書きで金額を修正して(他の社員さんの分に加算されるので)金融機関に持ち込みます。 それで何も問題はないのですが、市・区によって違ったりするのでしょうか? もちろん住所等の変更はきちんと送付しています。 市は併合する書類は併合して処理されるものと思われます。 又、プライバシーの問題とか関係なければ、1枚の届出書を 回して(旧事業所から新事業所へ)から市へ提出すれば、効率よいですけれど、あまりそう云うことはなされてないのが現状だと思います。 私の答え方から給与所得者異動届出書でもって前年度残額の確認ができるのかとご質問の方もおられましたが、 担当者は提出し、且つ、確認処理をするというように お考え下さい。紛らわしい表現をし、申し訳ありません。

ichiro1413
質問者

補足

何度もありがとうございます。 >ですが、実際のところ残り2~3ヶ月の場合、 >電話連絡で確認をして済ませています。 これは市役所に確認の電話をするとのことでしょうか? 会社は、退社するものを特別徴収から普通撤収に 変更するものと思います。 それを、入社する会社が個人の同意がなく、市役所に電話連絡で確認をして、特別撤収に変更することができるのですか? 自分は、個人情報保護法に関係してくるのではないかと思います。 以上、よろしくお願いします。

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  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.7

補足があったんですね。 もちろんそうですよ。 >前の会社に次の会社の名前を報告していない限り、1)の方法になる可能性があると思うのですけれども とおっしゃったので、そう言った処理は新しい会社の担当者の仕事であることを申し上げました。 あなたの所得については市で登録されていて、 担当者は住所・氏名を言って市民税課に確認します。 新しい会社ではそれを引き継ぐ手続きをしなければならないと言うことです。

ichiro1413
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私も、色々と調べたのですが本当に新しい会社が給与所得者異動届出書を市役所に提出するのでしょうか? 給与所得異動届書のフォーマットを見る限り、新しい会社が提出するものとは思えません。 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zei/jz/kojin/tc/dl/tcido.xls 前の会社に次の会社の名前を報告していない限り、1)の方法になるとおもうのですけれども。 皆さんの回答が異なっているために非常に困惑しています。 お忙しいところ大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

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noname#17648
noname#17648
回答No.6

#2です。 私が書いたのは 区役所へ支払いに行くのではなく 金融機関で支払う です。 納付書、来ていませんか? http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2133736

参考URL:
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2133736
ichiro1413
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 H16年における今年の5月までの住民税は一括で納めております。 H17年における6月からの納付書は、次の会社では知るすべがないために自宅に納付書が送られてくるという認識でよろしいでしょうか? 度々、申し訳ございません。

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  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.5

前の会社は17年度の法定調書を税務署に提出すると同時に市町村にも給与支払報告書を提出しなければなりません。 又、退職された時にも給与所得者異動届出書を出します。 新しい会社でも入社時に同届出書を提出し、前年度の残額を確認しますので、 前の会社から次の会社への連絡の必要性はありません。 5月と6月の給与では 16年度の所得に対する分の残額を新しい会社が引き続き差し引きます(昨年の7月以降と同金額)。 それが一般的な処理ですが、 会社によっては不安なところもあるかも知れません。 そこを心配されてるのでしたら、担当者なり、市民税課なりにお問い合わせ下さい。

ichiro1413
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 17年度の所得に対してもそのまま7月の給与から差し引きされることになるのでしょうか?

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回答No.4

役所では、会社から給与天引きの連絡のあった人からは給与天引き(特別徴収)、そうでない人は個人に納付書を送付して納付してもらいます(普通徴収)。 会社を退職したときは、住民税を特別徴収していた会社は役所へ異動届を出し、そのときに退社後の住民税の支払い方を指定します。 住民税は6~5月分で1年分ですが、年が明けてからの退社だと残りを一括して収めなければならないことになっています。今年5月分までの住民税はすでに給与天引きされて納付済みでは? 退社の時に新しい会社を伝えていれば引き続き6月分からの住民税を新しい会社で給与天引きする手続きは済んでいるのですが、そうでないときは5月分までを一括徴収された後6月分からは個人納付の指定になっていると思います。新しい会社で給与天引きしてほしいときはそのことを会社に伝えて手続きをしてもらってください。 ただし、新しい会社は住民税を給与天引きしていないということがあるかもしれません。そのときは住民税は個人で納付することになりますね。

ichiro1413
質問者

補足

私の調べた結果だと、gyoumu-tanntoさんのおっしゃられるとおりなのですが、他の人の意見が違うため、少々不安になります。どうなんでしょう?

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  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

正社員で入社されたのであれば、 普通、特別徴収に切り替わります。 会社が市民税課に変更手続きをしますので、 あなたの昨年の収入に応じた額が算出され、 納付書が会社に送られてきます。 会社は同市町村の分を一括して納付します。 一応、給与〆日までに、担当者に 2)になることを確認しておけばいいと思います。

ichiro1413
質問者

補足

今年の1月1日に前の会社において、確定申告を済ませています。その場合、今年の4月退職の際に、前の会社に次の会社の名前を報告していない限り、1)の方法になる可能性があると思うのですけれども、違いますか?

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noname#17648
noname#17648
回答No.2

2)です。 ただし、新入社員の場合、自分で納付することになる可能性もあります。(前職給与分の住民税なので) その場合は、1)ではなく、納付書で、金融機関で納付します 市役所ではありません。 そればかりは、会社の方針なので、給与担当者に確認してください

ichiro1413
質問者

補足

今年の1月1日に前の会社において、確定申告を済ませています。その場合、今年の4月退職の際に、前の会社に次の会社の名前を報告していない限り、1)の方法になる可能性があると思うのですけれども、違いますか?

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