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外国人の住民税 - 帰国間際の請求

あと2週間で帰国する外国人の友人に、市役所から住民税20万円を支払うように言われました。 これまで、請求はありませんでした。勤務先からの照会が「やぶ蛇」になったのかもしれません。  市役所のweb-siteによると、給与所得に係る特別徴収は 「サラリーマンなど給与所得者の個人住民税(市・県民税)は、市から給与支払者を通じて納税者へ通知され、給与支払者は6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与より各人の税額を差し引き(特別徴収)し、翌月10日までに市に納税していただきます。」とあります。  市が通知を忘れたのか、あるいは勤務先が忘れていたのかはわかりません。本人は、既に帰国の準備で、荷物の整理、金銭の始末をしたので、大金は払えないので悩んでいます。   「国税庁と法務省入国管理局とは別組織ですので税の滞納で出入国ができなくなるということはありません。」といわれていますが、どう対処したらよいでしょうか?

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回答No.2

まず原則は、納税の義務があるということです。 しかし、納税の通知が大幅に遅れたということ。 給与所得にかかる特別徴収が主管官庁の総務省の指示です。つまり給与天引きということ。しかし、突然間際にきたというのは、事業主が給与支払報告書を失念した、あるいは役場が失念していたかのどちらかである。  総務省として、特別徴収による給与天引きが指示であり、これについては、地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収するとされています。 年度をまたいで勤務しているのであれば、事業主が1月31日までに市町村に給与支払報告書を提出し、市町村は事業主に5月31日までに特別徴収額を通知することになっています。  もし、事業主が給与支払報告書を提出していなかったなら、事業主の責任ですが、市町村が事業主に5月31日までに特別徴収額を通知していないのであれば、通知の失念もしくは大幅遅延によるトラブルということになります。後者の場合、主管大臣である総務大臣の周知不徹底・監督不十分ということにもなります。  まずは、特別徴収による給与天引きにならなかった事由を明らかにして、事業主・市町村そしてそれを監督する総務省のどこに責任があるかを確かめることが必要です。  通知の失念による通知の遅延という事情であれば、払わなくてもよいとは立場上言いにくいですが、分割払にするなどの可能性があるのではと思われます。外国人の人権に関わる問題なので、まずは特別徴収による給与天引きにならなかった事由を解明して下さい。

参考URL:
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf
  • YUKUMUYU
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回答No.1

質問者さんが取りあえず立て替えてあげて、あとで本国から送金してもらえばよいかと思います。