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減価償却について
耐用年数についてお聞きします。職場のパソコンと丁合機(ページセッター)ですが、前任者の固定資産台帳を見ていたらパソコンが6年になっていました。ネットで調べてみると4年と書いてありますがどちらが正しいのでしょうか?また、丁合機を購入したのですが、これは耐用年数は何年になるのでしょうか。社会福祉法人の経理ですが経理初心者でさっぱりです。どうぞよろしくお願いします。
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只今国会で審議中。4年になる見込みだが、平成13年4月1日以後に開始事業年度(改正後事業年度)から以降に購入の「電算機」PCは6年で計算すべしとなっている。短縮するも御社の任意でいい。後での事を綱領した場合既存のPCは短縮を適用をせず。もし、新規に購入したのであれば4.5年を適用することを選択も考えよう。 一応短縮は御社の任意だけど、税を綱領した場合。既存のPCは6年。もし、新規に購入した場合は4・5年を適用することを選択するも考えて・・・です。 要するに、任意だけれど税逃れは出来ない。 税法は言い回しは微妙である。耐用年数は任意でもいいけれど、監査・調査の際認められなければ税の対象になるだけです。 減価償却も6年を4年にするわけだから、残存価額に見合う税は考えなければならない。
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- siyunoponky
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以前は、電子計算機の耐用年数は6年と定められていました。その後法定耐用年数の改正があり、法人の場合、平成13年4月1日以後開始事業年度より、パーソナルコンピュータについては、4年の耐用年数が適用されることになりました。これは、13年以前より使用されているものにも適用されますので、仰るとおり現在は4年の耐用年数ということになります。 また丁合機ですが、耐用年数表別表第二「機械及び装置の耐用年数表」により78番の製本設備に該当し、よって耐用年数は10年になります。 ただし、これら機械・設備関係については、「当該機械及び装置により生産される最終製品に基づき判定する」ことになっていますので、もし製本業としての「丁合機」と捉えることが不自然であれば、「器具及び備品」のなかの「事務機器(等)」として判定する可能性もあるかも分かりません。 この点については、実際の使用状況の判断になりますので、貴法人の判断、或いは実情を説明の上所轄署との相談にならざるを得ないことになります。