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事業用車両の買い替えについて
個人事業者ですが前の車両を下取りに出して(下取り価格0円)新しい車両は300万円で購入した場合に確定申告の処理についてどのように申告書に記載すればよいですか。 古い車両の償却残額は10万円、新しい車両の税金は35万円、購入日は10月23日、購入代金はローン支払いで申告は白色です。
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- mukaiyama
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回答No.1
>新しい車両は300万円で購入した… 減価償却資産となります。償却期間は車種により 3年から6年くらいまでいろいろあります。どのような車種でしょうか。仮に5年として、 ・300×0.9= 270万円 ・270÷5= 54万円 ← 2年目以降の償却費 ・54×3 / 12= 13万5千円 ← 初年度の償却費 となります。 >古い車両の償却残額は10万円… 「除却損 10万円」を経費にできます。 >新しい車両の税金は35万円… 「租税公課」または「車両関係費」として経費にできます。 >購入代金はローン支払い… 元本部分は前述のとおり減価償却資産ですが、利息部分は毎年枚年支払った分が「利子割引料」として経費になります。 ------------------------------------------ 上記の話はいずれもその車が事業専用の場合です。私事にも使うなら按分します。
お礼
ありがとうございます。 事業の割合は100%ではないですが100%で申告します。 申告書に添付する計算書に除却損という科目でよろしいですか、