株式の譲渡承認手続について
会社法の制定を受けて、小会社(親会社の100%子会社)の株式取扱規則の改定作業を行っています。その中で、株式譲渡制限をかけたことで、株式の譲渡の承認手続について記載しなければならないのですが、会社法の条文を見ると、(1)譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる (2)譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる とあります。当該株式会社はこの請求を受けると、承認するかどうかを株主総会を開いて決議し、請求の日から2週間以内に決定内容を請求者に通知することとなっています。ここでよくわからないのは、譲渡株主も株式取得者も譲渡等承認請求を行うのは一緒だと思うのですが、なぜ、株式取得者については「当会社の株式を取得した者」というふうに、取得したあとの話になっているのでしょうか。取得したあと承認請求を行って株主総会で決議されても意味ないと思うのですが。譲渡株主も株式取得者も、譲渡を行おうとする以前に、譲渡等承認請求をするべきなのではないですか??「譲渡」は株主総会の決議が必要だけれども、「取得」は2社間で行えるということですか??そもそも取得と譲渡とはどのように違うのでしょうか。譲渡=名義書換ということでしょうか。このあたりのことを分かりやすく教えていただけたら嬉しいです。