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住民税の課税対象額について
迷ったんですが、このカテゴリーで質問させていただきます。 私は、現在大学生なんですが、今年の収入が130万円にギリギリ届きそうで困っています。 そうなると母の健康保険の扶養家族から離れてしまいます。そうすると、自分で国民健康保険料を支払わなくてはなりません。貧乏学生にとっては、これは非常に辛いです。 その130万円なのですが、国民健康保険は市町村税ですので、住民税の課税対象額がその基準になっていると思います。 そこで質問なのですが、 私の収入は メインのアルバイト(主たる給与収入) 約1,206(千円) 夏休みの臨時バイト(従たる給与収入) 約 90(千円) 謝礼金 約 6(千円) の計1,302,000円なのですが、一番下の謝礼金は課税対象額に含まれるのでしょうか?ちなみにその謝礼金を支払っているのは市です(野外指導員として市主催のキャンプに参加したときの謝礼金です)。 分かる方がおられましたら、どうぞよろしくお願いします。
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こんにちは。 ○「総合課税制度」と「分離課税制度」 ・所得税の課税方法には,「総合課税制度」と「分離課税制度」があります。「総合課税制度」とは,いろいろな区分の収入を合算して課税することで,「分離課税制度」は特定の収入についてそれのみで課税することです。 ・ほとんどの収入は「総合課税」されます。「分離課税」がされるもので一般的なものは,預金利子ですね(20%が引かれてますよね)。 ・あなたの収入は,バイトについては「給与所得」で,謝礼金は「雑所得」に分類されると思いますから,所得税を課税する際にはすべて合算することになります。 (総合課税制度) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm ○社会保険の扶養 ・根本的な話になり恐縮なのですが,そもそも,社会保険の扶養者でいられる年収130万円とは,1月~12月の収入ではなく,ある時点での今後1年の収入見込みが130万円であるかどうかです。つまり,過去の収入ではなく,未来の収入と言うことです。 税金の扶養は年収で考えますが,社会保険の扶養は年収ではなく,将来の収入で考えます。 ・ですから,厳密に言いますと,130万円を月収にしますと108,333円になりますから,あなたの収入が月額108,333円を越えた時点から扶養家族の資格を失い,扶養から外れる必要があります(ありました)。 あなたの場合ですと,「夏休みの臨時バイト」をされている期間は,月収108,333万円を超えていたのではないでしょうか。 ただし,扶養の判定は会社によって違います。例えば,過去3ヶ月の収入の平均が108,333円を超えると扶養が認められないと言うケースもあります。 ・あと,よくある例を挙げて見ますと,共稼ぎの奥さんが退職されて,ご主人の社会保険の扶養家族になられる場合で,奥さんが失業保険をもらわれると次のようになります。 失業保険の支給は3ヶ月の待機期間が終ってから支給が始まります。ですから,奥さんは退職されて3ヶ月は無収入で,4ヶ月目から収入(失業手当)が発生します。失業手当をもらわれると,月108,333円を越えますから,退職されてすぐはご主人の扶養になれますが,失業手当の受給期間は扶養の対象になりませんから扶養からはずれ,ご自分で国民健康保険と国民年金に加入することになります。 これと同じ考え方で,あなたのケースもお考えいただければよいと思います。 ○まとめ ・まずは,お母さんのお勤め先の扶養の判定の仕方を確認されるのが先決です。 ・今の時点で,今後の収入が月額108,333円を越えないようでしたら,扶養家族から外れる申告をされる必要はないと思われます。 ○なお, ・ご質問で,税金のことを書かれていましたので,最初に税金の考え方を書かせていただきましたが,社会保険の扶養と税金の扶養は関係がありませんから,収入が課税対象になるならないは関係がないです。
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- mt_tara
- ベストアンサー率25% (8/31)
この時期いろんな数字が出てきますね。 一般的に130万円という金額は、社会保険の扶養家族でいられる限度額です。継続的な収入で判断をすることが多いですが、市町村発行の所得証明書の金額で判断するところもあるようです。 また103万円という金額は、税法上の扶養家族になれるかなれないかの境目であると同時に、所得税が課税されるか課税されないかの境目でもあります。 あなたは103万円を超えているので所得税は課税され、住民税も課税されることになります。 この場合謝礼金も対象になります。
お礼
カテ違いの質問に答えて頂きありがとうございます。 母の勤め先に連絡したところ、私を扶養家族から外すことはどうやらなさそうです。 取り越し苦労でほっとしました。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
健康保険カテゴリで質問すべきでしたね。 健康保険の被扶養者の条件で言う「年間収入」は、継続的なものを指します。 謝礼金や辞めてしまった臨時アルバイトは計算に入れなくて良いでしょう。 ※組合健保の場合は、臨時アルバイトも入れての判断になるかも知れませんが。
お礼
回答ありがとうございます。 >健康保険カテゴリで質問すべきでしたね。 今思うと全くその通りですね。どうもすみませんでした。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>国民健康保険は市町村税ですので、住民税の課税対象額がその基準になっていると思います。 お母様の保険は国民健康保険なのですか? であれば扶養という概念はないので、そもそも関係ありません。 初めからご質問者の所得も考慮されて保険料が決定しています。 国民健康保険なのであれば、お母様が世帯主、ご質問者がその世帯構成員という形になっているはずです。この場合、ご質問者単独の国民健康保険には出来ません。一つの世帯に国民健康保険は一つと決まっていますから。 もしお母様が社会保険の健康保険なのであれば、こちらの場合には確かに扶養という概念があります。でもその130万という基準は課税対象額とは何の関係もありません。 具体的な基準は健康保険により異なるのでここで断言は出来ませんが、一番多い基準で言えば、ご質問にある謝礼は一時的なものとして含みません。(課税対象かどうかは関係ありません) あくまで、継続的な収入が対象となっています。この継続的な収入とは一時的なバイトが対象外という意味ではなく、わかりやすく言えば、仕事に就いた場合に、その仕事を続けたとしていくら稼ぐことが出来るのかということで判断します。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 母の健康保険は後者の方です。勤め先は市の福祉事業に関する外郭団体です。夏休みの臨時バイトはそこで働きました。 >130万という基準は課税対象額とは何の関係もありません。 そうなのですか。私はてっきり、住民税の課税対象額が130万を超えた途端、市から国民健康保険料を払えと言われるのかと思っていました。 また、謝礼金は多くの場合含まれないのだということを知って安心しました。
お礼
な、長い…。 これほどの文章量のご回答を頂き、本当にありがとうございました。 母の勤務先に問い合わせて、一応この問題は解決いたしました。 お騒がせして済みませんでした。