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手付金についておしえてください。
今週中に手付金を払い契約しようと思っている新築建売物件の件です。ちなみに仲介物件です。物件価格は1890万でその他経費などを入れると2065万です。担当者からは手付金として150万持ってくるよう言われました。手付金の保全という点で質問です。物件の状態は基礎に骨組み、屋根と窓はついていました。素人からみたら未完成物件だと思うのですが、担当者の上司が完成物件ですのでと言いました。未完成だと価格の5%で完成だと価格の10%なんですよね?265万支払い、手付金の保全をしてもらったほうがいいのではないかと思ったのですが、まったくの素人の為、手付けをいくら払うのが妥当なのか分かりません。できればすぐに回答頂きたいです。よろしくお願いします。
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仲介物件とうかがって質問があります。 売主は宅建業者でしょうか。いわゆる建売のデベロッパーなら 業者です。 宅建業者が自ら売主となり,かつ,買主が宅建業者でない場合には, 業者は,代金額の20%を超える手付を受領してはならず, 受領した手付は解約手付としての性質を有し,この解約手付の性質に 反する特約で買主に不利なものは無効である。 宅建業者は,保全措置を講じる前には,あまり多額の手付金等を受領できない。 と宅建業法に定めています。 …宅建業者が自ら売主となり,かつ,買主が宅建業者でない場合には, 業者は,保全措置を講じる前には,工事完了前の物件の場合は代金額 の5%を超え又は1,000万円を超える手付金等を受領してはならず,工 事完了後の物件の場合は代金額の10%を超え又は1,000万円を超える 手付金等を受領してはならない。 ですから業者自ら売主なら、上記以上の手付けをうけとるときは法令で 保全措置を講じる義務があります。 おそらく売買契約書の条文に「保全措置はこうする」と書いてないですかね。 ちなみに保全措置とは宅建業者が万一倒産した場合でも, お客さんが支払った手付金等がもどる措置で, ・保証措置(保証委託契約) ・保険措置(保証保険契約) ・保管措置(手付金等寄託契約) のどれかを行います。 ただ、売主が建売業者ではない場合は任意です。
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>担当者の上司が完成物件ですのでと言いました その上司に聞いてみてください。 「本当に完成物件と呼べて手付保全措置が不要かどうかを役所の宅建指導課に相談してみますけれど宜しいですか?」 と。 ちなみに代金の5%というのは1,890万円の5%の945,000円です。 そして売主が宅建業者かどうかは確認してください。保全の義務があるのは仲介業者ではなくて売主の宅建業者です。
補足
売主は中小工務店だと思います。実は売主がどういう所なのか仲介の不動産屋から説明も無くこちらも質問しなかったためよく分からないのです。勉強不足でした。提示された金額が150万ということで中途半端な金額だなと思うのです。5%でも94万5千円で10%だと189万です。手付け保全をしないためにその金額にしたのかと思いました。明日、契約なのでまだ、売買契約書は見ていません。