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手付金

手付金は、新築中古、戸建マンション、不動産会社の種類、仲介業者の種類 問わず必ず発生するという解釈で間違いありませんでしょうか? 手付金というのは住宅の価格+諸経費という全体の価格の内の 大体1割であると解釈すれば間違いありませんでしょうか。 また、手付金は必ず現金で一括払いになり ローンなどに組み込むことは無理ですよね?

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noname#65504
noname#65504
回答No.5

#3です。 >手付金というのは、売り手さんへの購入の意思を示すものだという風に解釈しています。 私が書き込んでいる間に#1さんへの書かれたお礼にたいする補足です。 質問者の認識は間違っていると思います。 不動産取引において手付け金というのは契約締結時に支払うお金と定義されています。 だから、手付け金を支払う段階は、購入の意思表示ではなく、購入契約が締結され、もう購入が決定になったときです。 すなわち手付け金は、購入の意思表示のための物ではなく、購入が決定した後に生じるかもしれないキャンセルについての取り決めのための金銭です。 一般に契約前に支払う、意思表示のためのものは内金とか申し込み拠金とかいう名称で必要になることがありますが、絶対必要というものでもないですし、禁止されているものでもないです。 同様に手付け金も手付け契約をしないということで合意が得られれば、しなくともよいですが、その場合は別途違約金の取り決めなどが必要になると思います。 なお、意思表示のために契約前に支払われる金銭は一般に順番の保全のための金銭と解釈されています。 この金銭は手付け金ではないので、契約締結をしなかった場合、全額返金されていることになっていますし、契約が成立した場合は手付け金に充当するような方法がとられることが多いようです。 だから契約時に手付け契約の金額の残金を一括して支払うことになります。

cocoron24
質問者

お礼

2回目の書き込みありがとうございます。 なるほど、自分の解釈の誤りを認識しました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (5)

noname#19073
noname#19073
回答No.6

5さんが補足してくれましたが、1のお礼欄にある手付金の認識というのはちょっと違いますね。 あまり細かく書くと長くなるので省略しますが、ご質問者が一般人で、業者や個人の方から購入する際に、特段の定めがなければ手付金は全て「解約手付」の意味を持つことになります。 先にもあるように、買主側は手付金放棄、売主側は手付金の倍返しによって、契約を解除することが出来るという性質です。 厳密に言いますと「手付金」というのは、それを支払う時点では「売買代金の一部」ではないのです。 今後売買契約を交わすことがあれば、わかるかもしれません。手付金は(売買代金の)残代金に充当する、という表現を見ると思います。 尚、私の1,2の回答は「手付金は絶対に発生するか?」という問いに対して、「絶対ではない」という意味で書きました。 一般的なことを言えば、例えばご質問者が建売住宅を業者から買うならば、ほぼ発生するでしょう。その他のケースでもほぼ発生すると考えておいて間違いは少ないです。 ただし、プロ同士の取引や個人間でも場合によっては、「契約引渡し同時」=手付なしの一括決済、というケースも有り得るということを書いたのです。 手付は単なる頭金ではありません。詳しく解釈しようとすると色々と難しいんです(笑)

cocoron24
質問者

お礼

了解いたしました。 ありがとうございます。

回答No.4

手付金の考え方として 「契約金」と考えると分かりやすいと思います ですので 契約する限りは 必ず発生すると考えていいでしょう 未完成物件で5% 完成物件で10%というのは あくまで上限です それ以下で契約することも多いですよ (ただし 売主が認めれば) 契約とは 売主と買主が合意して初めて契約となります つまり お互いが納得していないのに契約はありえません ですので 買主が手付けを50万円して欲しいということもできます 売主がOKすれば それで契約できますし 100万円ならいいと言ってくるかもしれません それはその状況と売主次第でしょう 手付金は契約金の意味合いであるため ローンに組み込むことは不可能です 手付金となる 手持ちの額が少ないということであれば 最初から 話しておきましょう

cocoron24
質問者

お礼

解かりやすい説明をありがとうございます。

noname#65504
noname#65504
回答No.3

>手付金は、新築中古、戸建マンション、不動産会社の種類、仲介業者の種類 問わず必ず発生するという解釈で間違いありませんでしょうか? 手付け金というのは手付け契約を結ぶ場合に必要となるものです。だから手付け契約をしないことは可能ですが、珍しいと思います。 手付け契約というのは売買・賃貸契約の締結時に一緒に結ぶもので、一種の特約です。 手付け契約を行っておくと、相手が履行の着手(買い手側から見ると、売り主が引き渡しや登記などの手続きなどしたような場合、でも定義は曖昧)までならいつでも理由に係わらず解除できるシステムです。 買い手側からの解除の場合は手付金放棄、売り手側からの解除の場合は倍返し(すなわち手付け金を返金して更に手付け金相当額を支払う)で解除できるシステムです。すなわちキャンセルの場合の費用をあらかじめ決めておき、事前に支払うシステムです。一般に何もなければ通常代金に充当されます。 この契約をしておかないと万が一契約解除になった場合、損害賠償や違約金の支払いが必要になり、想定外の出費が必要になることがあります。手付け金契約をしておくとそれ以上の損害が相手に出ても相手が履行の着手をしていなければ、手付け金契約の範囲内での支払いだけですむ方法で、余分なトラブルを避けられるシステムです。 >大体1割であると解釈すれば間違いありませんでしょうか。 手付け金の高いと支払うのが大変ですし、万が一キャンセルするとき返ってきませんので大変です。 逆に安すぎるとキャンセルしやすくなりますので、売り手側からもっとよい買い主が現れた場合に簡単にキャンセルされる危険性があります。 そこで、高すぎず安すぎずの金額にするのが最もよいといわれています。 なお、売り主が宅建業者(主に新築)の場合宅建業法で20%を越える金額を受け取れないことになっています。 また、新築物件の場合10%、中古物件の場合5%を越える手付け金などを受け取る場合、法律で定められた方法で金銭の保全措置をすることが義務つけられています(銀行・保険会社などで保管させる)。 このため、手付け金がこれ以下の金銭ですと万が一業者が倒産などし、物件が完成しなかった場合など、不慮の自体に手付け金は返ってこないことになりますので、この金額を超えるものを手付け金としておくことが安全だと思います。 これは売り主が宅建業者でなければ適用されませんが、この数字を参考にして手付け金を設定していることが多いです。 >手付金というのは住宅の価格+諸経費という全体の価格の内の 「売買代金」をベースにして計算することになっています。 >また、手付金は必ず現金で一括払いになりローンなどに組み込むことは無理ですよね? 手付け金は契約締結時に支払うことになっています。手付け金の分割払い、後払い、ローンの斡旋などは、それを利用して業者が不当に、強引に契約に結びつける危険性があるので、宅建業法で禁止されていますので、仲介業者を利用する場合はできません。それが買い主が了承の上の行為でも法律違反となります。 なお、契約した後で手付け金を受領することは禁止されていますが、契約前に受け取ることは禁止されていません。 ただし、契約前に受け取った金銭は契約が成立しなかった場合全額返金されることになっていますので、手付け金としての意味がなくなりますので、契約前に内金・申込金などの違う名称で金銭を授受することがあります。

cocoron24
質問者

お礼

参考になる情報を本当にありがとうございます。 助かります。

noname#19073
noname#19073
回答No.2

>私が一番知りたかったのはマンションだろうと戸建だろうと新築中古や業者を問わず手付金というのは発生するのだろうか、という部分ですが、やはり絶対発生するものなのですよね 少々認識の相違がある様子ですが、マンション(新築・中古)だろうと戸建(新築・中古)だろうと、売主が業者であれ個人であれ、手付金は絶対発生するというものではないです。 その一例として手付金なしの一括決済などによる方法がある、と書いたのです。 手付金を払う場合の通常の流れとしては、 手付金(契約時)→残金(引渡し時) ですが、手付金なしの場合は、 残金(引渡し時)のみ (まぁ事前に何も払っていなければ「残」という言葉も適切ではないですけど) となるわけです。 売買するにあたり、代金の支払い方法や時期などは当事者同士で話をして決めることです。お互いが了承すれば、手付金なしのローン一括決済という方法だってあります。 要するに手付金というのは無い場合もあるということです。

cocoron24
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、参考にさせていただきます。

noname#19073
noname#19073
回答No.1

>必ず発生するという解釈で間違いありませんでしょうか? 必ず発生するとは限りません。現金で一括決済というような場合は手付金は無いです。 >大体1割であると解釈すれば間違いありませんでしょうか 大体1割程度が慣習的に多いですね。別に1割と決め付ける必要も無いことですが。 >手付金は必ず現金で一括払いになり ローンなどに組み込むことは無理ですよね? ローンを使う場合は通常、ローンの実行=残金の決済という形になりますので、手付金をローンに組み込むという概念は無いと思われます。個人的にキャッシングしてそれを手付金とするなどは勝手ですけど・・。住宅ローンなどではそういう使い方は出来ないです。 せめて中間金ですね。 全項目に共通しますが、手付金というものの性質をもう少し色々とお調べになれば自ずと理解出来ると思いますよ。

cocoron24
質問者

お礼

ありがとうございます。 >>現金で一括決済というような場合は手付金は無いです。 この場合の一括というのは住宅の価格+諸経費を現金で一括支払う、ということですよね。 私が一番知りたかったのはマンションだろうと戸建だろうと新築中古や業者を問わず手付金というのは発生するのだろうか、という部分ですが、やはり絶対発生するものなのですよね。 手付金というのは、売り手さんへの購入の意思を示すものだという風に解釈しています。

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