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あまりにもひどくて労基署に行ったら・・・(長文ですが)

ある自動車メーカーの販売店に勤めています。(いました?) 事の顛末は3月月初、労働基準監督署に 1.未払い残業代の請求 2.年一度の健康診断の完全実施(十数年やっていなかった) 3.病気による当日欠勤の場合の待遇の是正 を通告しに行きました。その後月末に監査が入り、社長が聴聞に呼ばれた翌日に解雇予告を口頭で受けました。(後日文書上は雇用契約終了予告通知書。解雇理由は成績不振に拠るものとされている。確かに私の成績は良くない、、が、解雇回避努力をしたとは思えないし、かなり感情が入っているのは他の従業員から見て明らかである) 労基署に行った理由としては、病欠による欠勤日の扱いが不明瞭で、月によっては給与から引かれたり、引かれなかったりと、曖昧であり、<この件に関しては社内文書で当日連絡のある欠勤時は年次有給休暇を充当すると解釈できる物であり(労働基準監督署でもその判断だろうと言われた)、従業員の大半がそのような解釈をしたが、文章上は違う解釈も出来る(後述)>また、年次有給休暇も取れる社風ではなかった事、月間の労働時間が1日平均12時間(8:30出勤/8:30頃退勤)で、週に60~65時間(月間休日は6日間)、但し残業代は一律25時間まで、さらに36協定の周知は無し、という無茶苦茶な内容だった為です。 残業代に関しても、過去2年間にさかのぼって請求するには、その業務内容をすべて提出しなければならないとの事。

みんなの回答

  • sinkyou
  • ベストアンサー率39% (212/531)
回答No.2

解雇の予告は退職の1ヶ月前にされましたか?模試、即日というようなことがあれば、1ヶ月前であれば、もらえませんが、模試、1ヶ月もしない間に解雇されたというならば、解雇予告手当を請求することが出来ます。 有給の買い上げは、今まで回答されている方の言われるとおり、買い上げは違法になりますので要求することは出来ません。 まだ、会社に対して不満があるような場合は、個別関係紛争法により申し立てることが出来ます(効果野ほどはいまいちですが)。申し立てれば、労働局が動きます。具体的には、労働局長の指導・斡旋、調停などです。 こちらは、労働基準監督署に申し立てると動こうとしないケースが多々ありますので、お住いの都道府県の労働局まで申し立ててください。参考まで。

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.1

>>・雇用契約打ち切り補償としての未消化年次有給休暇の買い上げ 有給の買い上げは法的に認められていない(法の趣旨に反する)ので難しいかと。ただ、解雇から実際に辞めるまで30日未満であれば、その期間分の解雇手当が受け取れるはずです。 >>・雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄は会社都合に これは何もしなくても「会社都合」になるはずです。自社都合になっていた場合はHWに意義を申し出ればOKです。 >>・未払い残業代の支払い ここでしょうね。問題は証拠がどのくらい揃えられるか、です。会社からの支給は給与明細で金額・時間がわかると思いますが、実際に残業した時間というのは何か記録していますか?タイムカードがあればそれのコピーなどをもって再度労働基準署に相談してみてください。

abso0022
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は3/28に予告通知を受け、明日(27日付)で雇用契約は終了となっています。 不当解雇の要素が強いので、本来なら提訴も視野に入れた対応をしたいところではあるのですが、如何せん関わりたくないのが本音なので、退職金代わりに有給の買い上げを要求しようかと思っています。(交換条件として今後一切の不当解雇に関しての要求をしないことも出そうかと・・・・) 残業代に関しては労基署より過去2年分の業務内容(どんな業務をしていたのか)を提出しないと支払いは難しいと言われています。 相談員はタイムカードで良いと言ってたのに・・・・・

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