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会社の経営について
現在働いている会社から、解雇を言い渡されました。 社則では解雇の場合、退職時に基本給3ヶ月分の退職金が出ると書いてあります。しかし、経営難から退職時に全額支払うのは難しいので分割にして欲しいと言われました。会社側から条件を呑まなかった場合、会社側の手段としてどんなことが考えられるのでしょう。
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- Bokkemon
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回答No.1
解雇とは普通解雇でしょうか? 懲戒解雇でしょうか? 以下は普通解雇であることを前提に述べます。 退職金であろうと就業規則に定める賃金であれば、就業規則に年金のような支払方法が定められているか、従業員の個別の合意がある場合を除き、全額払いの原則が適用されますので、会社は分割して支払うことはできません。 しかしながら、現実に「無い袖は振れない」のであれば、法的手段に訴えても和解や調停で分割払いを受けざるを得ない(そうでなければ賃金債権を受領できない)場合も考えられます。会社の財務状況次第で受諾したほうが得(手間とコストをかけても無駄)なのか、拒否して一括請求した方がいい(支払能力のあるうちにコストをかけてでも回収しないと権利が守れない)のかが分かれるものと思います。 会社が普通解雇を言い渡した後に、退職金の分割払いに応じないことへの報復で懲戒解雇に切り替えるようなことがあれば、当然、懲戒解雇の無効を主張できます。 また、分割払いに応じないことをもって「自己都合解雇」に切り替える(退職金の減額理由とする)ことも無効であるといえます。