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土地の使用貸借契約について

隣人さんとの間で土地の「使用貸借契約」を結ぶ事になりました。本来なら専門家に依頼すべきなのですが、隣人さんが「私が作りますよ」と言うので、話の流れでお任せする事に。貸す土地面積は少なく普段使っていない場所なので、万が一の事があっても大きな問題にはならないのですが、こちら側(貸す側)が不利にならいようにするための注意事項等ありましたら、是非教えて頂きたいのですが…

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

#1です どうしても契約書が必要なら http://www.tigrenet.ne.jp/free/free_dawn_kieyaku.html ここの「土地使用賃貸契約書」を参考にしてはどうでしょうか?

yoshi-i
質問者

お礼

わざわざ補足して頂き、ありがとうございます。 ご紹介頂いたサイトはかなり役に立ちそうですね。 本当にありがとうございます!

その他の回答 (6)

  • udanet
  • ベストアンサー率14% (26/178)
回答No.7

土地の用途はなんですか?

yoshi-i
質問者

お礼

恐らく「庭の拡張」程度の用途目的だと思います。これだけたくさんのアドバイスを頂いて、申し訳ないと言うか、恥ずかしいのですが、貸す土地面積は3坪程度で、しかも細長いので「物が建つ」とが「他の人に貸す」的な事はできないと思います。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

#1です >あった時に困らないかな?と思うのですが、大丈夫でしょうか? 大丈夫です むしろ、契約は約束を書類にしたものです 有ればそれに縛られます、契約書さえなければ貴方が明け渡しをしたときが使用貸借解除の瞬間です 先方が契約したがるのは権利を確定したいためです あくどい人は使用貸借でも契約をたてに居直ります

yoshi-i
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど…。隣人さんは良い人ですが、深い付き合いはしていませんし、「腹の中」までは見えませんから、もしかしたら…という事はあるかも知れませんよね。そういう時のためにも、紙に残さない方(契約書を交わさない)方が良いのですね。

  • neko_mama
  • ベストアンサー率39% (979/2462)
回答No.5

契約書ってのは、なんでああ難しい書き方するのかな? とかんじることは何度か経験していると思います。 持ってきても直ぐにサインせず預かりましょう そして中をよく読む 解らない表現があったら専門家に質問するとよいでしょう 友達や親戚をたどれば不動産関係者がひとりくらいは見つかる また法務局に行けば「無料相談所」ってのを設置してる市町村もありますよ。 他には弁護士さんに相談するのもいいでしょう 弁護士会館では相談料金が30分で5250円だったとおもいますよ。

yoshi-i
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もし、「使用貸借」の件で問題が生じたら、法務局の「無料相談所」や弁護士さんに相談すれば良いのですね。ありがとうございます!

noname#19073
noname#19073
回答No.4

1の方もご指摘の通りに、使用貸借(無償)において契約書を作成してもあまり意味を為さないという考え方もあります。 一応形を作って貸借したいというのも律儀で宜しいことかとは思いますが、書面を作る上で唯一注意することとしては、 ・貸主が返却を求めた場合には直ちに原状に復して返却することと という趣旨の文言を入れておくことですね。 用途がわかりませんが、その用途に応じてもきちんとした原状回復の定義を定めておくほうが有意義かもしれません。

yoshi-i
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。皆さんのアドバイスから、契約書を交わさない方向で話し合ってみますが、やむを得ず契約書を交わす事になってしまったとしたら「返却を求めた場合には直ちに原状に復して返却する」という一文を入れれば良いのですね。ありがとうございます!

  • udanet
  • ベストアンサー率14% (26/178)
回答No.2

私もあえて契約書作る必要は無いと思います。 使用貸借の場合は土地を引き渡すだけで有効に契約が成立していますし、契約書に期間や使用目的など書いてしまうとその期限が到来するまで、あるいはその目的を達成するまでこちらから返還請求できない、という制約がかかってしまいます。

yoshi-i
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに「期間」や「使用目的」を契約書に明記してしまうと、それまでは返還請求できなくなりますね。ということは、契約書を交わすと相手側が、口約束程度の契約ならこちら側が「有利」という事ですね。なるほど…。了解しました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

使用貸借は契約書を作成しないのが一番です  「使ってもいいよ」 暗に 「私が許す限り・・・」 契約書を作って貴方の得になる事は少しも有りません

yoshi-i
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます!! なるほど…そうなんですか~。ただ、後で何か(具体的に何?と言われても思い付かないのですが…)あった時に困らないかな?と思うのですが、大丈夫でしょうか?

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