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土地の面積に微量の変動があった場合の登記変更。

公図の形と現状を照合した結果、少しですが、面積が広がった場合、微量でも登記簿の修正は出来るのですか。 その場合、土地家屋調査士などが書いた書類などが必要ですか。 隣人が調査を依頼した場合、当方にも申請に必要な書類をくれるのですか。 もらえないと、当方は自分で測量を頼む事になりますね。

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回答No.2

Q:公図を基準に土地の地積を変えられますか? A:できません。 公図は,その区域にある土地の位置及びそのおよその形状を表しているもので, 正確なものではありません。 正確であれば,隣接している土地の公図上の境界はぴたりと合うはずですが, 現実には,同一公図内でも境界が合わずにその部分を分かれて表示している なんてところもあります。 登記簿はあるけど公図上には出てこない土地なんてのもあったりします。 (これは法務局に聞いても「わからない」と答えられたりしますw) 公図はもともと旧土地台帳の付属図面を由来とするものであり, その土地がどこにあるものかを示すもので, 求積するために作られた図面ではないからです。 よって,公図からは土地の面積を計算することはできません。 その土地の正しい形状及び地積(土地の面積)を確認するには, 地積測量図を見てください(法務局で写しを請求できます。有料です)。 地積の更正(積極的行為により増えたのなら変更)登記には測量が必要ですが, それには隣接地所有者に境界を確認してもらい, その結果に基づいて求積することになります。 隣人が調査をしてもらった結果は隣人の土地の調査結果ですから, あなたの土地の求積には不十分なものです。 もらっても,それはその隣地所有者と境界を確認したという資料にしかならず, それだけではどうしようもありません。 ご自身で測量してもらわないといけないでしょう。 対象土地が官有地に隣接している場合には官民査定といって 役所側にも境界確認をしてもらう必要がありますが, それには時間がけっこうかかったりするそうです。 そして測量の結果は,お金をかけたにもかかわらず, 地積更正するまでもないということの確認に終わるかもしれません。 また,0.01平米未満の増加は登記できません。 これは登記手続上,公示する方法がないからです。 なお,地積が増える更正登記をすると土地の面積が増えますが, それに伴って固定資産の評価額も増えますので(単価×面積だから), 翌年から固定資産税等が増える可能性があります。 実測面積が十分に大きいのに地積を改める登記をしない人は, この不利益を考えてそうしないのだと思われます。

1buthi
質問者

お礼

ご親切、ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

公図をもとにとは、あいまいすぎます。 公図自体、思っている以上にいい加減に作成されている者です。ですので、縄伸びや縄縮みなどといわれることは、いくらでもあります。 また、土地の広さが広がるということは、隣接地が狭くなることなどになるのではありませんかね。 土地家屋調査士は、法令上必須ではありません。しかし、実務上必須となることでしょう。 このように書くのは、土地の形状等の登記では、地籍測量図が必要となります。この地籍測量図を本人が作成出来れば本人作成でかまわないのですが、測量技術と衛星座標などが求められるのです。認められる測量方法や衛星座標を得るためには、高額な機材も必要なのです。ですので、実務上必須ということになるでしょう。 隣地が変更となる際には、あなた方に同意書を求めてくると思います。しかし、隣地まで影響する申請を求められても、当事者は困ることとなるでしょうね。 その場合には、共同依頼のような形で書類作成を依頼したりする必要があるでしょう。 ですので、隣地の隣地などと徐々に影響範囲が広がるため、気になるような人ばかりの場合には、公用地で囲まれるまでのすべての土地の測量が必要になってしまうかもしれませんね。 あなたの土地の隣地が測量をしており、あなたの父に影響してくると思えば、その影響度合いの納得いく確認をすることをお勧めしますそして、同様に登記をあなたも変更したいというのであれば、隣地所有者などが依頼した土地家屋調査士に追加のように依頼するか、別依頼として別な土地家屋調査士へ依頼を考えましょう。 地籍測量図というものは、すべての土地に存在しているわけではありません。 必要となったところから作成していることとなっているので、田舎などの土地所有者が代々血縁で続いているような場合には、気にもしないで測量も地籍測量図の作成も行われていないこともあります。 実態に影響しなければ、隣地が地籍測量図の登記がなされても、自分の土地はそのままということもあるでしょう。 私の実家でも最近まで地籍測量図がなかった土地がありました。自分の所有の隣地の区画整理に誤りがあり、是正となった際に実家の土地も含めて役所の予算で地籍測量図を作成してもらった経緯もありますね。 土地の形状や現状によっては、測量も難しいことになります。隣地などが多ければ多いほど、同意書などの取得が大変になります。専門家が動くこととなるでしょうから、思っている以上に高い費用も必要になる場合があります。共同などで行えば、省略できることも増えるため、それぞれで依頼するよりも安価になるかもしれませんし、隣地が必要なところへ協力してあげるという立場で行ければ、追加費用部分のみの負担になるでしょうからね。 よく考えることですね。 ちなみに私は素人ですので、間違いなどがあれば申し訳ありません。

1buthi
質問者

お礼

ご親切にあありがとうございました。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

必要ありません。 構図と形が異なるのは当たり前のことです。 今、国で正確な構図を作成中です。 数十年かけて、今の公図を作り直します。 そして面積も訂正します。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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