Q:公図を基準に土地の地積を変えられますか?
A:できません。
公図は,その区域にある土地の位置及びそのおよその形状を表しているもので,
正確なものではありません。
正確であれば,隣接している土地の公図上の境界はぴたりと合うはずですが,
現実には,同一公図内でも境界が合わずにその部分を分かれて表示している
なんてところもあります。
登記簿はあるけど公図上には出てこない土地なんてのもあったりします。
(これは法務局に聞いても「わからない」と答えられたりしますw)
公図はもともと旧土地台帳の付属図面を由来とするものであり,
その土地がどこにあるものかを示すもので,
求積するために作られた図面ではないからです。
よって,公図からは土地の面積を計算することはできません。
その土地の正しい形状及び地積(土地の面積)を確認するには,
地積測量図を見てください(法務局で写しを請求できます。有料です)。
地積の更正(積極的行為により増えたのなら変更)登記には測量が必要ですが,
それには隣接地所有者に境界を確認してもらい,
その結果に基づいて求積することになります。
隣人が調査をしてもらった結果は隣人の土地の調査結果ですから,
あなたの土地の求積には不十分なものです。
もらっても,それはその隣地所有者と境界を確認したという資料にしかならず,
それだけではどうしようもありません。
ご自身で測量してもらわないといけないでしょう。
対象土地が官有地に隣接している場合には官民査定といって
役所側にも境界確認をしてもらう必要がありますが,
それには時間がけっこうかかったりするそうです。
そして測量の結果は,お金をかけたにもかかわらず,
地積更正するまでもないということの確認に終わるかもしれません。
また,0.01平米未満の増加は登記できません。
これは登記手続上,公示する方法がないからです。
なお,地積が増える更正登記をすると土地の面積が増えますが,
それに伴って固定資産の評価額も増えますので(単価×面積だから),
翌年から固定資産税等が増える可能性があります。
実測面積が十分に大きいのに地積を改める登記をしない人は,
この不利益を考えてそうしないのだと思われます。
お礼
ご親切、ありがとうございました。