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小額裁判を行う時の原告代理人について

不動産の管理業を行っています。 管理業務の一環として賃料の請求と督促も所有者に代わって行っています。 現在、滞納が約50万円になった入居者がおり、退去は住んだのですが、支払いに関しては分割での支払いにも応じず、支払能力がないわけでもなく、悪質なのです。 保証人も支払いを拒否しています。 そこで、小額裁判を検討していますが、今回の物件の所有者は、遠方に居住であり更に平日に動きがとれるような方ではないため思案しています。 小額訴訟の場合には、「その事案を熟知している代理人」であれば、弁護士以外でも代理人になり得るとのことを聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? 今回のケースですと、まさに私がその熟知している人間なのです。 所有者は、入居者と会ったこともなく、細かいことは知りません。(もちろん経過は報告しています) このケース、私は代理人になれるでしょうか? ご経験のある方がいれば、とても助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.2

 最終的に裁判所の判断なのですが、一般的に難しいと思われます。すなわち代理人となろうとする者が本人と親族関係にある場合や本人の従業員であるといった特別な関係がある場合に認められるのが一般的であり、そのような関係のない御相談者が代理人として認められるかは疑問です。  また、御相談者の行為は、弁護士法に反するおそれがあります。ご本人から別途、報酬を得ないとしても、管理業務として本人から業務に関する手数料などを得ている以上、その手数料に訴訟代理に対する報酬が実質的に含まれていると考えられるからです。この点からしても、許可されるのは難しいと思います。

up3up3up
質問者

補足

質問の文章表現が悪く申し訳ありません。 「管理業」を行っていると書きましたが、正確には「業」というのではなく、従業員という形です。 物件所有者が個人で、私も個人として給料をもらっています。一般的な管理人という形で清掃等の仕事ではなく お金の管理・入居者との対応が仕事です。 もちろん、この所有者以外の物件は管理していません。 ただし、知り合いであるため雇用契約や保険加入などはなく、形としては契約従業員のようなものになります。 私の立場だと、「従業員」ということで代理人になれるでしょうか?

その他の回答 (1)

  • Studiogma
  • ベストアンサー率36% (30/83)
回答No.1

訴訟代理人については、民事訴訟法第54条にその資格について定めれられています。 これによれば、弁護士でなければ訴訟代理人となることはできないが、但書に、簡易裁判所においては許可を得て弁護士でない者を訴訟代理品とすることができる、となっています。(少額訴訟は簡易裁判所管轄です) したがって、質問者様であっても裁判所の許可を得て代理人となることができると思います。 しかし、被告が通常裁判を希望した場合はだめでしょう。 質問文を読む限り、質問者様は不動産業者で入居者と直接契約して、正当な債権者ではないのですか? そうであれば、訴訟当事者は質問者様ですので、代理権の話は関係ないと思います。 裁判所でご相談されれば、おしえてもらえると思いますよ。

up3up3up
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 当方は、不動産所有者の代理として賃料の請求や督促や色々な問題処理を行っている単なる管理業者なのです。 ですので、直接の債権者ではありません。 ただ、Studiogma様のお話ですと簡易裁判なら私どもで 代理することも可能性がありそうですね。

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