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賃貸、強制退去させられるのでしょうか?

入居して1ヶ月の事なんですが、管理会社から文書で 近々今住んでるビルが、売却により、所有者が変更になります。 当社のミスではありますが、現在の家賃が35、000円支払ってますが8,000円不足しています。 契約満期になりましたら、元の家賃(43,000円)支払うか、退去のどちらかになります。 と言われました。 契約前にも仲介会社から所有者が変わるとか次回更新から値上げする、等の話はありませんでした。 契約書には 賃料等の増減 1・本契約の表記(E)の賃料が公租公課の増減・経済事情の変動あるいは近傍同種の資料の比較して不相当となったときは、当事者協議の上これを増減できる。 (E)賃料35,000円 契約解除 借主代理は借主が、(保証金、敷金)の有無にかかわらず、次のいずれかに該当するとき何ら催告することなしに本契約を解除することができる。 1・賃料を2ヶ月以上延滞したとき。 2・第8条に違反したとき。(第8条には、違反してない為、省略) 3・借主が仮差押・仮処分・強制執行をうけたとき、若しくは、倒産・和議・会社整理・会社更生の申立をなし、又は申立を受けたとき。 4・借主が支払停止もしくは、支払不能の状態になったとき、若しくはそのその他著しく信用を失墜する事実があったとき。 5・その他本契約の各条項の1つに違反したとき。 特約各項 甲からの解約は6ヶ月前予告とする。(甲=管理会社) 管理会社は、契約書に書いてある、賃料等の増減、で家賃が上げれる、特約各項、で退去させれる。 と言っています。 一方的な値上げ、退去で困ってます。 私の言い分は、管理会社が間違えて賃料設定してるため、賃料今のまま、若しくは諸費用・引越代負担で退去と言いました。 これは、正当な値上げなのですか?前回も質問しましたが、今回は詳しく書きましたので回答よろしくお願いします。 値上げ退去しないといけない場合、理由を詳しく教えてください。 逆の場合も詳しくお願いします。 今朝ポストに 建物賃貸借契約解約通知書が入ってました。 明け渡し日が27年2月5日(契約期間満了日) 本契約期間をもちまして、退去していただきます。 と書いてありますが、明け渡し日が過ぎて住んでたらどうなるのでしょうか? これにサインして貸主に渡さなければそのまま住めるのですか?

みんなの回答

  • inon
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回答No.5

弁護士と相談して下さい。 貴方に過失が無いのに一方的に貴方に退去を求めることができるわけはありません。 家賃の値上げもしかりです。 こちらもしっかりした法的根拠を持つためにも役所の無料法律相談にでも一度相談しましょう。

回答No.4

http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/post_43.html より。 (1) 合意のうえ、更新されれば建物賃貸借契約は継続する(合意更新)。 (2) 貸主から更新しないから退去してくれと求められていたときでも、借主が期間満了後もこれまでどおり使用し、貸主もこれに特にクレームをつけなければ建物賃貸借契約は更新・継続する(法定更新)。 (3) 貸主が「期間満了の1年前~6ヶ月前までに借主に対して契約の更新をしない旨述べ(更新拒絶)」かつ「その拒絶にもっともな理由(正当事由)があるとき」は、建物賃貸借契約は更新されず、終了する。 借地借家法上は、「正当事由」を (1) 賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情 (2) 建物の賃貸借に関する従前の経過 (3) 建物の利用状況及び建物の現況 (4) 建物の明け渡しと引換えに賃借人に対してなす財産上の給付 を考慮して決するとしています。 って事で、 >明け渡し日が27年2月5日(契約期間満了日) は、 (3) 貸主が「期間満了の1年前~6ヶ月前までに借主に対して契約の更新をしない旨述べ(更新拒絶)」 を満たします。 あとは、 「その拒絶にもっともな理由(正当事由)があるとき」 を満たすかどうか。これを満たすと、貴方の言い分は無視され、契約は解除されます。 契約を解除されたなら「新しい家賃で、契約し直す」か「契約し直さずに出て行く」かどっちかになります。 なお、現在の(27年2月5日までの)契約は、他の回答にもある通り、新オーナーが引き継ぎます。 で、前述の「正当事由」なんだけど、新オーナーが「自分がそこに住むつもりで買って、今まで住んでいた所は売却済み(または賃貸)で、もう、他に住むところがない。今はしかたなく賃貸を借りてる」って場合は「正当事由」として認められちゃいます。 この場合は、立ち退き料も貰えず、自費で退去しないといけなくなります。裁判しても、そういう決定が下されます。 >と書いてありますが、明け渡し日が過ぎて住んでたらどうなるのでしょうか? >これにサインして貸主に渡さなければそのまま住めるのですか? 契約解除の正当事由が認められた場合、そのまま居座ると「不法占拠」になって、家財道具を勝手に運び出された挙句、鍵を取り替えられて、物件から追い出されます。しかも、荷物の移動費用、荷物の保管料、損害の賠償を請求されます。 泣きっ面に蜂、踏んだり蹴ったりになります。

  • mu128
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回答No.3

まずはその契約が「定期借家契約」であるかどうかを 確認して下さい。 もし「定期借家」ですと、貸主に再契約するかしないかの 決定権があり、家賃値上げに応じるか、応じなければ退去 してもらうと言われてしまい、借主はそれに従うしか ありません。 賃料の増減についての規定があることから、定期借家契約 ではないと思われますが、一応確認して下さい。 その契約が「定期借家」ではなく一般の賃貸借契約であれば、 貸主側から一方的に契約解除させることはできません。 6ヵ月前に予告しても、無条件で退去させられる権利は 貸主にはありません。 その他に「正当事由」というものも必要であり、これによって 借主は強い権利を主張できます(強すぎる場合が多いですが) また、売買によって所有者が変更になったとしても、 新しい所有者は、前の所有者の権利義務を引き継ぎますので、 相談者さんとの契約も引き継ぐことになります。 契約終了日が過ぎても、今までの家賃を所有者に払って いれば、問題ありません。 もし、それで貸主がどうしても退去させたいのなら、 契約解除の手続きをしてくる(訴訟など)ことになります。 よほどのことがない限りは、負けることはないとは 思いますが、建物の老朽化や新しい所有者の「正当事由」が 適切だと認められれば、退去しなければならないことも あります。 解約通知書に対して、相談者さんの署名捺印をして返送を して欲しいというものでしたら、絶対に提出しないで 下さい。 家賃値上げについてですが、35,000円という家賃で 相談者さんが契約したつもりだったのか? 43,000円で契約したつもりだったのか? などの経緯によって、判断がわかれます。 当然、43,000円で納得して契約したつもりで、 契約書を作成する時に管理会社が間違えたというので あれば、今までの分も請求されたら払うべきだと 思います。 だが、35,000円で契約したつもりだったという のであれば、相談者さんはその家賃を払っていけば 問題ありません。 管理会社の人が言う、 「家賃も上げれるし、退去させられる」ということは 絶対にありません。 家賃の値上げ(値下げも)、そんなに簡単にすることは できません。相手方の合意も必要です。

  • Postizos
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回答No.2

契約書というのはけっこう「絶対」の物だと思うのですよね。ですので期間途中で一方的に変える事はまあ不可能だと思います。 ですが次の契約からの値上げはこれまでの経緯と関係無く可能だと思います。 値上げまで丸々2年近く残っているのでその間に引越先を探すことは可能なように思います。 だと思いますが、一応自治体の消費者センターで意見を聞いて見てはいかがでしょうか。 http://www.kokusen.go.jp/map/ 私が微妙だなと思う点は、2年後に最初の通知通りの金額43000でならば再契約することは可能で、貸主側が今回のやり取りを理由として一方的に金額にかかわらず再契約拒否をする事はできないのではないかという点です。

回答No.1

まず、いくら契約書にサインしてあるからと言っても明らかな家賃の記入ミスであると分かるなら増額しなくてはいけません。契約前の物件紹介事に35000ですと不動産屋さんがずっと言ってて、契約したなら不動産屋さんが諸経費や引越し代などを支払うべきだと思います。 ですが、もし、元々43000って知ってたけど、契約書に35000と書いてあったからその家賃しか払わなかったのなら本当なら翌月にでも43000払わなくてはいけません。明らかな契約書作成ミスだと分かるのですから…。それにしてもそれだと2年間は今の家賃でいいよっていう家主側はとても優しいという事になりますが(-_-;) また、元々35000で、所有者が変わったから43000に値上げします。となる場合は契約更新の際に双方の話し合いになると思います。それに貸主からの解約通知は6ヶ月前が原則なので、2年も前から通知してる今回は解約になります。契約更新は原則双方の合意があって初めて更新出来ます。 なので、無視してすみ続ける事は出来ません。 まぁ、ゴネれば住めると思いますが、色々大変だと思いますよ…。

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